「広報津」第284号(音声読み上げ)秋の火災予防運動特集

登録日:2017年10月16日

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折り込み紙3

秋の火災予防運動特集

平成29年10月16日発行
消防本部予防課 電話番号254-0356 ファクス256-7755

平成29年度 全国統一防火標語 火の用心 ことばを形に習慣に

11月9日木曜日から15日水曜日までの1週間、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されます。冬から春にかけて空気が乾燥し、暖房器具を使用するなど火災発生の危険性が高まりますので、火のもとには十分に注意し、火災を起こさないようにしましょう。万が一、火災が起こったときは、119番通報、初期消火、安全な場所への避難など、けがをしないようにするとともに、被害が少なくなるように努めてください。

また、平成30年4月1日から、違反対象物公表制度が始まります。この制度は、建物の利用者が安心して利用することができるように、重大な消防法令違反のある建物について情報提供するものです。

来年4月1日から公表制度スタート

違反対象物の公表制度とはなんですか

重大な消防法令違反が認められる建物を津市ホームページで公表して、市民に情報を提供する制度です。

公表制度の対象となる建物を教えてください

劇場や映画館、飲食店や百貨店、ホテル、病院や社会福祉施設など不特定多数の人または自力避難が困難な人が出入りする建物です。

なぜ来年4月1日からスタートするのですか

市民の皆さんや建物の関係者に周知する期間を設けるためです。

ホームページで公表される内容を教えてください

  • 建物の名称 例 ○○ビル
  • 所在地 例 津市○○町○-○
  • 違反の内容 例 自動火災報知設備の未設置

重大な消防法令違反とはどのようなものですか

建物の面積などにより設置が義務付けられたスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備が設置されていない違反のことです。

住宅用火災警報器を設置しましょう

平成29年の津市内の住宅火災は、8月末現在で24件ありました。これは昨年に比べ3件増えています。また、8月には火災が原因で2人の死亡者が出ています。

日頃から火災を出さないように心掛け、万が一火災が起こったときも早期に発見し、初期消火や安全な場所に避難することが大切です。尊い命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

また、住宅用火災警報器の寿命は約10年です。古くなると電池切れ、故障などの不具合が予想されますので、既に設置されている警報器は定期的な点検を実施してください。取り替えの際は、1個の警報器が鳴れば他の警報器も同時に鳴る連動型の住宅用火災警報器がおすすめです。

住宅用火災警報器の取り付け場所

家のどこに取り付ければよいのかは、つぎのとおりです。

設置義務
  • 住宅内の寝室にあたる部屋に取り付けましょう。(煙式を設置)
  • 1階以外に寝室がある場合は、階段にも取り付けましょう。(煙式を設置)
設置推奨
  • 義務はありませんが台所に設置することが望ましいです。(熱式が望ましい)
  • 他の居室でも連動して鳴る連動型住宅用火災警報器がおすすめです。

住宅用火災警報器の定期的な点検をしましょう

電池切れに注意

定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認をしましょう。警報音か音声が鳴れば正常です。

電池の寿命は約10年ですが、機種や動作環境により異なります。

警報音が鳴ったら

住宅用火災警報器は火災を感知した時以外にも、電池が切れそうになった時や故障の時に音や光で知らせてくれる機種があります。

警報音が鳴った時の対処法は取扱説明書で確認しておきましょう。

定期的にお手入れをしましょう

住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。

本体交換および廃棄方法

住宅用火災警報器本体もセンサーなどの寿命により交換が必要です。10年を目安に交換しましょう。

交換するときは他の居室でも連動して警報音が鳴る連動型の住宅用火災警報器がおすすめです。

また、捨てるときは本体と電池を別にして捨てましょう。お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。


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