「広報津」第288号(音声読み上げ)チェンジ 変わります 久居駅東口、児童扶養手当のご案内

登録日:2017年12月16日

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チェンジ 変わります 久居駅東口

津市では久居地域において、市の副都市核としてふさわしい、にぎわいある安心・安全に暮らせるまちづくりを進めています。平成27年度から国の社会資本整備総合交付金を活用して久居駅周辺地区都市再生整備計画事業を開始し、今年11月には防衛省東海防衛支局と用地交換が完了しました。久居駅東口のさらなる活性化に向けて、総事業費15億6,900万円を投じ、整備を行っていきます。

チェンジ1
平成30年10月オープン予定 市営駐車場を整備

防衛省東海防衛支局と用地交換を行った場所へ、有料の市営駐車場を新たに整備します。

整備時期

平成29年度・30年度

総事業費

1億4,300万円

収容台数

普通車201台、おもいやり駐車場4台
現在、工事に伴い、久居駅東口駐車場の収容台数が減少しています。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

チェンジ2
さらに安全に利用できる道に 市道新町野口線を改良

久居駅東口のロータリーまで拡幅されている市道を、さらに南側県道まで整備します。交差点の改良も行うことで、久居駅へのアクセス向上を図るとともに、安全な歩行者空間を確保します。

整備時期

平成29年度から31年度まで

総事業費

4億5,400万円

チェンジ3
副都市核としてふさわしい駅前へ 駅前ロータリーを改築

久居駅東口ロータリーを改築して、副都市核の交通結節点としてふさわしい空間整備を行い、利便性・安全性の向上を図ります。

整備時期

平成30年度・31年度

総事業費

4億9,500万円

整備内容

歩道部の屋根、ベンチ(12基)、バス・タクシー乗降場、一般車・身体障がい者用乗降場、時計塔

チェンジ4
駅へのアクセス良好 駐輪場を新設

久居駅東口に有料の駐輪場を新たに整備し、利便性の向上を図ります。なお、駅北東部にある現在の久居駅前公共自転車駐車場(駐車台数428台)については、新しい駐輪場を建設後、解体して無料の平面駐輪場として再整備します。

整備時期

平成31年度

総事業費

2億1,800万円

収容台数

自転車480台、原付30台(予定)

チェンジ5
災害に備えた最先端の広場 防災広場が誕生

災害時に、久居駅周辺での支援活動が円滑に行えるよう、一時避難場所などの整備を行います。平常時には広場として利用できるよう、景観にも配慮します。

整備時期

平成31年度

総事業費

2億5,900万円

整備内容

  • マンホールトイレ5基
    下水管上にテントを立てて仮設トイレが完成します。
  • 防災備蓄倉庫1棟
  • 耐震性貯水槽1基
  • 防災サイン1基
    案内板をスライドすると災害時の掲示板に早変わりします。
  • エアーテント3基(災害時のみ設置)
    災害時に雨風をしのぐ大型テントを設置します。
  • かまどベンチ5基(緑の風公園に整備)
    平常時は憩いのベンチ。災害時はかまどに変身します。

問い合わせ

建設整備課 電話番号229-3311 ファクス229-3345

児童扶養手当のご案内

手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、ただし心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満、を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

など。

次のような場合には手当は支給されません。

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき

など。
上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

支給月額

児童1人

一部支給 9,980円から4万2,280円まで
全部支給 4万2,290円

児童2人目の場合

一部支給 5,000円から9,980円までの加算
全部支給 9,990円の加算

児童3人目以降の場合

一部支給 3,000円から5,980円までの加算
全部支給 5,990円の加算

注意事項

一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の8月から翌年の7月までは、支給されません。

所得制限限度額

各種控除もあるため、所得額は目安です。

受給資格者の所得

税法上の扶養家族が
0人の場合 192万円
1人の場合 230万円
2人の場合 268万円
以下1人増えるごとに38万円ずつ加算
 

扶養義務者等の所得

税法上の扶養家族が
0人の場合 236万円
1人の場合 274万円
2人の場合 312万円
以下1人増えるごとに38万円ずつ加算

手当の支給

請求をした月の翌月分から支給され、支給月(4月・8月・12月)の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。

申請に必要なもの

申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、所得課税証明書(申請書へのマイナンバー記入で省略可能)、賃貸契約書の写し(借家などの場合)

必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

現況届の提出

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届を提出し、認定を受けることになっています。現況届の提出がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。

母子家庭等児童援護金制度

児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。

支給額

月額2,480円から8,010円まで

母子父子寡婦福祉貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、一人親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、一人親家庭の親と寡婦などです。寡婦とは配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人です。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

津市母子父子寡婦福祉会とは

母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の交流・親睦を目的とする事業、悩み事相談、公的支援の案内などを行っています。

津市母子父子寡婦福祉会の問い合わせ

津市母子父子寡婦福祉会(津市ふれあい会館内) 電話番号223-2085

児童扶養手当の問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339