「広報津」第292号(音声読み上げ)津市人権教育広報 あけぼの 第24号

登録日:2018年2月16日

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折り込み紙5

津市人権教育広報 あけぼの 第24号

平成30年2月16日発行

教委人権教育課 電話番号229-3253 ファクス229-3017

誰もが幸せに暮らすために大切なこと 部落差別解消推進法を知っていますか

人は、誰もが幸せに暮らす権利を持っています。その権利を奪う行為が、いじめや差別です。いじめや差別という行為がある限り、誰もが安心できる社会は絶対に訪れません。

自分は他の人より優れていると思いたいという気持ちが、他人を見下す意識を生んでしまうことがあります。また、周りから偏見や差別を当たり前のことのように刷り込まれてしまっていたりして、時には自身の差別意識に気付かずに差別をしてしまうことがあります。

また、いじめや差別に気付いていても、自分はいじめられたくない、自分を守りたい、という気持ちから見て見ぬふりをしてしまい、いじめや差別を広げてしまうことがあります。

部落問題については50年以上も前に、部落差別の解消は、国民的な課題で国の責務とされ、長年にわたり啓発や教育が行われてきました。そうした取り組みによって、今ではほとんどの人が差別は絶対に許されないと考え、この問題は確実に解決へ向かって進んできています。

しかし、差別をしている人や、差別を許している人がいまだにいることで、結婚や就職に不安を感じている人たちがいることも事実です。誰もが幸せに暮らせる社会をつくっていくのは、私たち自身です。

不当な差別行為が周りにありませんか?

皆さん、部落差別はまだあると思いますか?中には、部落差別は昔の話で今はもう無くなったという人もいます。また、取り立てて問題視するから無くならないんだという人もいます。

では、実際のところはどうなのでしょうか?

昨年施行された部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)の第1条には、この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに(以下略) と明記されています。

確かに、ひと昔前のようにどこかに落書きされたりとか、ビラがまかれていたりといったことは少なくなったのかもしれません。しかし、インターネットなどの電子空間で差別行為をするなど、現在ではその状況が変わってきてはいるものの、残念ながら差別は実際にまだ残っているのです。いまだに根深く存在することで、不合理な差別を受けたり、不安な思いをさせられたりしている人たちが実際にいます。

国や県あるいは市の行政機関では、部落差別に限らず、あらゆる差別事象に対して、それぞれ相談窓口を設置しています。

津市人権課の人権相談窓口では、名前や住所、年齢、性別などプライバシーの保護には十分配慮しており、対面相談のほかにも電話やファクス、電子メールなどさまざまな手段でご相談いただけます。

もし、あなたの周りで不当な差別を見たり、実際に差別を受けたりした場合は、遠慮せずにこのページに掲載の人権相談窓口に相談してください。

津地方法務局を訪問しました

近年、国会では差別や偏見のない社会を目指して議論が行われ、人権に関する法律が次々と成立しています。その中で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行、特定の人種や民族への差別を解消するため、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が平成28年6月3日に施行、部落差別の解消の推進に関する法律が平成28年12月16日に公布・施行されました。今回のあけぼのでは、津市にある津地方法務局を訪問し、施行されて1年を経過した部落差別解消推進法の趣旨や取り組みについてお聞きしました。

質問1 ここでは、どんな仕事をされているのですか

回答 不動産の登記や会社・法人登記、戸籍・国籍、供託、人権擁護、訟務など、さまざまな業務があります。

質問2 平成28年12月に、部落差別解消推進法という法律ができましたが、部落差別って、今もあるのですか

回答 正式には部落差別の解消の推進に関する法律と言います。この法律にも記されているように、現在もなお部落差別は存在しています。この法律の目的は、簡単にいえば、現在もなお部落差別が存在することを踏まえて、部落差別のない社会を実現することなんです。

質問3 どんなことが起こっているんですか

回答 結婚における差別、差別発言、差別落書きなどが報告されています。また、最近は情報化の進展とともに状況も変わってきており、インターネットを使った人権侵害も起きています。

質問4 そのようなことをなくすために、何が必要ですか

回答 人権擁護機関では、本法施行前から、同和問題に関する差別意識の解消のため、同和問題(部落差別)に関する偏見や差別をなくそうを啓発活動年間強調事項の一つとして掲げ、引き続き人権啓発および人権相談などを適切に行うべきものと考えています。

質問5 もし、差別的な行為を見かけたり、自分が受けたりしたら、どうしたらいいですか

回答 一人で悩まずに、相談してください。法務局では、みんなの人権110番やインターネット人権相談受付窓口で相談を受け付けています。インターネット上の人権侵害については、被害者に対する削除方法などの説明やサイト運営者等に対する削除要請を行っています。

平成28年度に施行された人権に関するその他の法律について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

この法は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を目的としてつくられました。

行政機関や事業者に、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止することや障がいのある人に合理的配慮を行うことなど、障がいを理由とする差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが順守されるための具体的な措置などを定めたものです。平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

この法律は、適法に居住する本邦外出身者やその子孫を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動に対して、そのような差別的言動は許されないことを宣言するとともに、そうした差別的言動の解消に向けた取り組みについて、基本理念を定め、国などの責務を明らかにしたものです。

この法の中で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動と定義しています。平成28年6月3日に公布・施行されました。

人権相談窓口

  • みんなの人権110番 電話番号0570-003-110
  • 三重県人権センター相談電話 電話番号233-5500
  • 津市人権課 電話番号229-3165 ファクス229-3366
  • インターネット人権相談受付窓口 ホームページは、法務省 人権相談で検索してください。

シリーズ 学校・園では今16
すべての中学校区で行われています 中学校区子ども人権フォーラム

子ども人権フォーラムって何なのですか

  • 自分たちの身の回りや社会にある人権課題について話し合い、自分の考えや願いを確かめ合ったり、深め合ったりする中で、差別をなくしていこうとする生き方を考える。
  • 普段の学校生活の中でおかしいと思っていること、それに対する自分たちの思いや考えを語り合う中で、学校や校種を超えたつながりをつくる。

これらを目的として、年に1回、中学校区ごとに小学生と中学生が集い、身近な人権課題などをテーマに話し合いをしています。

誰が参加しているのですか

主に小学6年生の児童と中学生が参加しています。校区によっては、全員参加のところもあれば、代表者同士で行うところもあります。

どんなテーマで話し合っているのですか

身近な人権問題や、いじめ、仲間のつながりなどをテーマに、子どもたちがそれぞれの学校で話し合ったり、学んだりしたことを基に話し合っています。

昨年度のテーマから
  • 信頼できる友達・仲間とは
  • 今、私たちにできること。違いを認め合うために
  • 障がい者の人権
  • 外国人への決めつけ
  • 人権学習を通して学んだこと

どんなふうに進められているのですか

設定したテーマに基づき中学生が進行し、グループで討議する形式が多いです。各学年が取り組んだ人権学習の発表や、人権講演会・代表児童生徒のパネルディスカッションなどの形で進められることもあります。

話し合いの中で、小学生から中学生に、こうした方がいいと分かっているけど、次に自分が何か言われるのではないかと思うと勇気が出ない。先輩たちならどうしますか、などの問い掛けに対し、中学生が自分の経験を通して答えていく姿が見られます。

また、参加した子どもたちが、フォーラムで学んだことや感じたことを、それぞれの学級や学校で報告するだけでなく、自分の学級や学校の取り組みをリードしていく姿があります。

津市では全ての中学校区で、子ども人権フォーラムを小学校から中学校卒業までの9年間を通して積み上げていく人権教育の取り組みの一つとして位置付けています。

今後もこの取り組みが、子どもたちの生き方に響くものになるよう、その内容の充実を図っていきます。

子ども人権フォーラム参加者の声

  • 見た目で判断してはいけない。一人一人がお互いを分かり合うこと、それぞれの居場所をつくることが大切だと感じた。
  • 自分の周りでいじめが起きないように、自分もできることをしていこうと思った。
  • 自分がしてしまったこと、自分がされたことを発表してくれました。あまり話したくないこともあったのに、私たちを信用して話してくれたのは、とてもうれしかった。
  • みんなが真剣に見てくれたり、うなずいてくれたりして、聞いてもらうことを気持ちよく感じました。
  • 中学生の先輩や他の小学校の人たちと話し合いをして、もっと人の気持ちを考えて行動したいと思った。

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