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折り込み紙7
平成30年3月16日発行
下水道局 電話番号239-1030 ファクス239-1037
下水道が整備された地域の皆さんが実際に使用を開始するまでにおこなっていただく手続きなどを、広報津2月16号でお知らせしました。
今回は、家庭や事業所で発生する汚水を下水道に流すために実施していただく排水設備工事や、工事を行う際に受けられる融資あっせん、補助金などについて紹介します。
公共下水道工事(本管工事)の完了後、供用開始した日から3年以内に、排水設備工事(宅地内排管等工事)を実施してください。
この工事は各家庭や事業所から、津市が指定する排水設備指定工事店(市内外約400業者)に直接依頼しおこなっていただくもので、雨水を除く、トイレ・風呂・台所・洗面所・洗濯などで使用した全ての汚水を下水道へ流すことになります。
また、工事を行う際は、既設の浄化槽の清掃や、くみ取りなどを行う必要があるため、契約している清掃業者へ接続の時期などをご相談ください。なお、公共下水道へ接続するまで、既設の浄化槽は浄化槽法に基づき適切に管理してください。
個人が設置・管理する部分です。
排水設備指定工事店へ工事を依頼していただきます。
市が設置・管理する部分です。
排水設備工事や水洗便所への改造工事に必要な工事費を融資あっせんします。
1件につき100万円まで
年利1パーセント
供用開始の日から3年以内に改造工事を行うと、年利1パーセントを津市が利子補給します。
5年以内の元利均等償還
水洗便所の改造に要する工事費を助成します。
雨水排水区別計画区域内の建物に雨水貯留タンク(貯留容量80リットル以上)を設置する場合、工事費の一部を補助します。
工事費の3分の2以内。4万円まで。
公共下水道への接続で不要となる浄化槽を雨水貯留槽に転用する場合、工事費の一部を補助します。
工事費の3分の2以内。10万円まで。
雨どいの雨水を雨水貯留槽に流入させてためます。
雨水貯留槽にたまった雨水をポンプでくみ上げて、散水などに使用します。
余分な雨水は雨水貯留槽から側溝へ流します。
詳しくは下水道建設課維持担当へお問い合わせください。電話番号239-1036