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介護保険は、加齢による身体能力の低下などによって必要とされる介護を社会全体で支える制度で、その費用は40歳以上の人の保険料と公費(税金)で賄われています。介護保険法の規定により、国の制度改正などに合わせ、市町村は介護保険事業計画を3年ごとに定めることとなっています。その中で65歳以上の人の介護保険料の見直しを行い、2018年度(平成30年度)から2020年度までの津市の介護保険料は、あとに掲載する内容のとおりと決定しました。
皆さんに納付していただく保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。
今回の制度改正は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に必要とされる介護サービスの増加を見据えて行われます。制度の持続可能性を高めるとともに、サービスを必要とする人に必要なサービスが提供されるよう充実を図るもので、主な変更点は次のとおりです。
介護サービスの提供などに必要な介護保険の財源は、50パーセントを公費(税金)で負担し、残りの50パーセントを40歳以上の人の介護保険の被保険者で負担することとなります。被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に分けられますが、全国の被保険者数の人口比率を考慮し、それぞれの負担割合について、第1号被保険者は22パーセントから23パーセントに、第2号被保険者は28パーセントから27パーセントに変更されました。
4月から、介護保険法の改正により、共生型サービス(介護保険と障がい福祉の相互に共通するサービス)が創設されました。これにより、指定を受けた障害福祉サービス事業所で、介護保険のサービスを受けることができます。
これまで、介護保険サービスは、所得に応じて1割または2割負担で利用できましたが、2018年(平成30年)8月から、一定以上の所得がある人は3割負担になります。要介護・要支援認定を受けている全ての人には、7月中に負担割合証を送付します。負担割合証には、サービス利用時の自己負担の割合(1割から3割)が記載されています。
本人の合計所得金額が220万円以上であり、かつ同じ世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の人
介護保険料は、介護事業費を基に、2018年度(平成30年度)から2020年度の65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料の基準額を決定します。介護事業費の増加などを加味して算出した結果、2018年度(平成30年度)から2020年度までの保険料の基準額は年額7万7,470円になります。年間保険料額については、7月に送付する保険料額通知書でお知らせする予定です。
2015年度(平成27年度)から2017年度(平成29年度)までの保険料の基準額は年額7万4,000円。
基準額かける0.43
3万3,310円
本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超え、120万円以下の人
基準額かける0.725
5万6,160円
本人および世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人
基準額かける0.75
5万8,100円
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
基準額かける0.875
6万7,780円
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人
基準額かける1.00
7万7,470円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間120万円未満の人
基準額かける1.20
9万2,960円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間120万円以上、200万円未満の人
基準額かける1.30
10万710円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上、250万円未満の人
基準額かける1.50
11万6,200円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間250万円以上、300万円未満の人
基準額かける1.70
13万1,690円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間300万円以上、500万円未満の人
基準額かける1.80
13万9,440円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間500万円以上、750万円未満の人
基準額かける1.90
14万7,190円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間750万円以上、1,000万円未満の人
基準額かける2.10
16万2,680円
本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,000万円以上の人
基準額かける2.30
17万8,180円
65歳以上の人の介護保険料は、原則年金から天引きされますが、資格取得後(65歳になったときなど)6カ月から1年間程度は年金から天引きされませんので、送付された納入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合があります。いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。
介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334