「広報津」第297号(音声読み上げ)5月は消費者月間 津市消費生活センターにご相談を

登録日:2018年5月1日

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5月は消費者月間 津市消費生活センターにご相談を

平成30年5月1日発行
市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070

一人で悩まずお気軽に

津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかなどを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず津市消費生活センターに相談しましょう。

過去3年間の相談件数と相談内容

平成27年度
相談件数

1,151件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

平成28年度
相談件数

1,107件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

平成29年度
相談件数

1,254件

主な相談内容

インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、はがきによる架空請求の相談

津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

相談日

月曜日から金曜日まで。祝日・休日、年末年始を除く。

受付時間

9時から12時まで、13時から16時まで

場所

市 本庁舎 市民交流課内

はがきによる架空請求が多発しています

昨年4月より、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなどと題した架空請求はがきに関連する相談が急増しています。このようなはがきが届いても、決して相手に連絡することなく、無視してください。

架空請求はがきの特徴

  • 差出人が法務省管轄支局 民間訴訟告知センターなど、公的な機関であるかのような名称となっている。
  • 裁判所に訴状が提出された、契約不履行により財産の差し押さえの強制執行をするなど、不安をあおる内容となっている。
  • 取り下げの相談などのために本人から問い合わせ窓口に電話をかけるよう促している。
  • じっくり考えることができないよう、はがきの到着後すぐの日付で最終期日が設定されている。

ご注意ください

  • これらは、不特定多数に送りつけられている架空請求はがきです。
  • 公的機関を装っていますが、実在しないか、実在している公的機関とは一切関係がありません。
  • 書かれている電話番号に連絡すると、金銭を要求されたり、個人情報を聞き取られたりすることがあります。

少しでもおかしいと思ったら、津市消費生活センターや津警察署、津南警察署に連絡しましょう。
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110

出前講座をご利用ください

津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。 

申し込み

市民交流課へ

知っていますか クーリング・オフ

クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に以下のものです。
ただし、取り引き内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きとその内容

訪問販売

自宅など店舗以外の場所での契約(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)

期間

原則8日間

訪問購入(訪問買取)

業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

期間

原則8日間

電話勧誘販売

電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

期間

原則8日間

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス、美容医療など一定期間継続する5万円を超える契約
エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの

期間

原則8日間

連鎖販売取引

マルチ商法(ネットワークビジネス)

期間

原則20日間

業務提供誘引販売取引

内職・モニター商法など

期間

原則20日間

期間は法定書面を受け取った日から起算します。

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは必ず、はがきなど書面で通知しましょう。
  • 簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
  • クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。
はがきで通知する際の記載例

10万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。

はがき表面

販売者の住所
販売者名

はがき裏面

契約解除通知書

契約年月日
書面受領日

商品名
契約金額 金10万円
販売者名
上記日付の契約を解除しますので、支払済の10万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
提出日
差出人の住所、氏名

市長からのメッセージ

消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、インターネットの利用やSMSによる架空請求・不当請求により、若年層からの相談が多くなってきている一方で、最近は従来型の手口であるはがきによる架空請求も多発しています。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、津市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設後、専門の相談員を配置して相談、助言などを行うとともに、広報誌、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。
今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長 前葉 泰幸


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339