乗車ポイントのチャージ

登録日:2024年4月22日

 シルバーエミカをお持ちの方には、交付を受けた年の翌年度から、2,000ポイントを上限に乗車ポイントを毎年度チャージします。
 チャージするポイントは、前年度に使用した乗車ポイント分ですが、令和6年度に限り、物価高騰対応重点支援交付金分の500ポイントを加えてチャージします。

 

令和6年度分の乗車ポイントのチャージを実施しています

令和6年4月25日(木曜日)から、令和6年度分のポイントチャージを実施しています。
お手持ちのシルバーエミカに令和6年度分の乗車ポイントに加えて、今年度に限り、物価高騰重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントをお付けしますので、シルバーエミカを近くの受付場所へお持ちください。

 

受付場所・時間

 市本庁舎1階高齢福祉課(11番窓口)、各総合支所市民福祉課(久居総合支所は福祉課)

8時30分から17時15分まで(土・日曜日および祝・休日を除く)

 

注1:ポイントチャージはお住まいの地域に関係なく、どの受付場所でもチャージできます。

注2:6月以降、お近くの出張所などを巡回し、ポイントチャージを行う準備をしています。日程などは広報誌等でお知らせします。

 

対象

 令和5年度以前にシルバーエミカを取得している人
 
 

持ち物

 ・ご本人のシルバーエミカ

 ・マイナンバーカード

注:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎた場合はシルバーエミカのチャージができませんので、郵送にて「マイナンバーカードの有効期限通知書」が届いたら、更新手続きを行ってください。なお、更新手続きとチャージを同日にする場合は1時間ほどかかりますので、ご了承ください。 

ポイントチャージの一例

例1 令和6年3月31日までに2,000ポイント使用した場合

 通常の2,000ポイントに加えて、500ポイントをチャージします。

 

例2 令和6年3月31日までに1,500ポイント使用し、500ポイント残っている場合

 通常の1,500ポイントに加えて、500ポイントをチャージします。

 注:令和6年3月31日までに使用しなかった500ポイントは引き続き使用できます。ただし、令和7年度以降、合計残ポイントが2,000ポイント以上ある場合はチャージの対象となりません。

 

例3 令和6年3月31日までに乗車ポイントを使用しなかった場合

 今年度に限り物価高騰重点支援地方創生臨時交付金分の500ポイントをチャージします。

 注:使用しなかったポイントは引き続き使用することができますが、令和7年度以降、合計残ポイントが2,000ポイント以上ある場合はチャージの対象となりません。

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課
電話番号:059-229-3156