「広報津」第301号(音声読み上げ)介護保険制度のお知らせ

登録日:2018年7月1日

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 高齢者が安心して暮らせるまちへ 介護保険制度のお知らせ

平成30年度の介護保険料

特別徴収仮徴収額を調整します

4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。
平成30年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なるのは、平準化によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
確定申告を申告期限日以降に行った場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。

平成30年度介護保険料の納入通知書を発送

平成30年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

特別徴収仮徴収額の調整例

例えば平成29年度所得段階が第6段階で、保険料年額88,800円、平成30年度の所得段階が第8段階で、保険料年額が116,200円に該当する人の場合

平成29年度
  • 仮徴収 4月 14,200円
  • 仮徴収 6月 14,200円
  • 仮徴収 8月 15,100円
  • 本徴収 10月 15,100円
  • 本徴収 12月 15,100円
  • 本徴収 2月 15,100円

第6段階年額 88,800円

平成30年度

平成29年度2月の徴収額と同じ額を、4月と6月に仮徴収します。

  • 仮徴収 4月 15,100円
  • 仮徴収 6月 15,100円
  • 仮徴収 8月 21,500円
  • 本徴収10月 21,500円
  • 本徴収12月 21,500円
  • 本徴収2月 21,500円

第8段階年額 116,200円

8月以降の保険料の計算は、年額116,200円から4月分の15,100円と6月分の15,100円を引き、残りの徴収回数4で割ります。徴収額は1回あたり21,500円になります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

介護保険負担割合証を発送

要介護認定を受けている全ての人に送付している介護保険負担割合証(水色)の有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へ提示してください。介護保険サービスを使用した際の負担割合の判定については、以下をご覧ください。

有効期間

8月1日水曜日から来年7月31日水曜日まで

8月から介護保険サービスの利用者負担割合が変わります

一定以上の所得のある人が3割負担に

これまで介護保険サービスを利用した場合、65歳以上で一定以上の所得のある人は2割負担、それ以外の人は1割負担で利用できましたが、8月から2割負担で特に所得の高い人は3割負担になります。

利用者負担の判定の流れ

1 65歳以上で本人が市民税を課税されているか
  • 65歳以上で本人が市民税を課税されている方は2へ進みます。
  • 65歳以上で本人が市民税を課税されていない方は1割負担です。
2 本人の合計所得金額について
  • 220万円以上は3へ進みます。
  • 160万円以上220万円未満は4へ進みます。
  • 160万円未満は1割負担です。
3 年金収入とその他の合計所得金額について
  • 単身で340万円以上もしくは65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上の方は3割負担です。
  • 単身で340万円未満もしくは65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円未満の方は4へ進みます。
4 年金収入とその他の合計所得金額について
  • 年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上もしくは、65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上の方は2割負担です。
  • 年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円未満もしくは、65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円未満の方は1割負担です。
合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。収入金額から必要経費に相当する金額は収入の種類により計算方法が異なります。

食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

介護保険負担限度額の申請

介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担となりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は、軽減の対象になりません。

申請に必要なもの

負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳などの写し(直近2カ月分、配偶者分も含む)、印鑑
申請書に個人番号の記載がある場合には、被保険者本人または代理人の身元確認のために各種証明書の提示または添付が必要です。

申請前に確認を

  • 複数の預貯金がないか
  • 通帳の記帳をしてからコピー
  • 総合口座の場合は定期預金の有無や履歴の有無
  • 履歴があれば残高が0円でも写しが必要

通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてからでないと受け付けできない場合があります。

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

1 所得条件

住民税非課税世帯であり、配偶者の課税の無い場合は、2へ進みます。
世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外です。

2 資産条件

一定額を超える預貯金が無い場合は、食費・部屋代の負担軽減の対象となります。
一定額とは、配偶者ある場合は合計2,000万円、配偶者が無い場合は1,000万円を超えない場合です。

問い合わせ

介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334


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