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折り込み紙4
平成30年7月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6883 ファクス221-6881
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。
後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新します。新しい保険証(若草色)は、7月中旬に三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送ります。現在お持ちの保険証(ピンク色)の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
医療機関の窓口では、かかった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成29年中の所得金額などを基にして判定されます。
次の質問に、はい、いいえで回答していくと、自己負担割合を確認できます。
次のようなとき、申請し必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。
交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象となりませんが、届け出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
申請により特定疾病療養受療証が交付され、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
1カ月の医療費が高額になったときは、申請により後で説明する自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。一度申請すると、以後の高額療養費は自動的に登録口座に振り込まれます。
対象者には診療月の3カ月後以降に申請書が自動的に送付されます。
後で説明する所得区分で現役1・2および区分1・2に該当する人は、申請により現役1・2の人には限度額適用認定証を、区分1・2の人には限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。1カ月の医療費が自己負担限度額を超えるような高額になる場合には、この認定証を医療機関へ提示することで、一部負担金が減額されます(区分1・2の人は食事代も減額)。認定証は申請月からの適用となりますので、早めに申請してください。
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日火曜日です。8月以降に保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ返却してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月中旬に届く新しい保険証に同封されていますので申請してください。
申請書は送付されません。必要な人は申請してください。
年間(毎年8月から翌年7月分まで)の医療費の自己負担額と、介護サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えたときは、申請により超えた額を高額介護合算療養費として支給します。対象者には毎年1月末に申請書が自動的に送付されます。
所得基準
同一世帯に住民税課税標準所得145万円以上の被保険者がいる場合
申請により自己負担割合1割となった場合を除きます。
自己負担割合
3割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
5万7,600円
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額。
ただし、年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
現役並み所得者、区分1・2以外の人
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
1万4,000円
1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
5万7,600円
ただし、年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
住民税非課税世帯に属する被保険者(区分1以外)
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
8,000円
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
2万4,600円
入院したときの食事代(1食当たり)
過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。
91日以上の160円は、過去1年間で区分2の認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められたときの額です。
所得基準
住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
8,000円
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
1万5,000円
入院したときの食事代(1食当たり)
100円
所得基準
同一世帯に住民税課税標準所得690万円以上の被保険者がいる場合
自己負担割合
3割
自己負担限度額(月額)
総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額。
年4回目以降は14万100円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
同一世帯に住民税課税標準所得380万円以上690万円未満の被保険者がいる場合
自己負担割合
3割
自己負担限度額(月額)
総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額。
年4回目以降は9万3,000円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
同一世帯に住民税課税標準所得145万円以上380万円未満の被保険者がいる場合
自己負担割合
3割
自己負担限度額(月額)
総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足したものに額。
年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
現役1・2・3、区分1・2以外の人
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
1万8,000円
1年間(8月から翌年7月まで)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間14万4,000円の上限があります。
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
5万7,600円
ただし、年4回目以降は4万4,400円
年4回目以降の額は、過去1年間に外来と入院の限度額を3回以上超えたときの4回目以降の額のことです。
入院したときの食事代(1食当たり)
460円
指定難病患者の人、一定期間精神病床に入院中の人などは、260円の場合もあります。
所得基準
住民税非課税世帯に属する被保険者(区分1以外)
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
8,000円
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
2万4,600円
入院したときの食事代(1食当たり)
過去1年間で入院した日数の合計で額が変わります。
91日以上の160円は、過去1年間で区分2の認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを申請して認められたときの額です。
所得基準
住民税非課税世帯のうち、世帯員それぞれの所得が0円となる場合(公的年金等の控除額は80万円として計算)
自己負担割合
1割
外来(個人単位)の自己負担限度額(月額)
8,000円
外来と入院(世帯合算)の自己負担限度額(月額)
1万5,000円
入院したときの食事代(1食当たり)
100円