「広報津」第311号(音声読み上げ)軽自動車税の税率のお知らせ、平成31年度固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

登録日:2018年12月1日

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軽自動車税の税率のお知らせ

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率(年税額)

原動機付自転車

  • 第1種 50シーシー以下 2,000円
  • 第2種乙 50シーシー超90シーシー以下 2,000円
  • 第2種甲 90シーシー超125シーシー以下 2,400円
  • ミニカー 3,700円

軽自動車

  • 二輪 125シーシー超250シーシー以下 3,600円

小型特殊自動車

  • 農耕用 2,400円
  • その他 5,900円

二輪小型自動車

  • 二輪小型自動車 250シーシー超えるもの 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車の税率(年税額)

軽自動車三輪

  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 3,100円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 3,900円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両 4,600円

軽自動車四輪以上

乗用営業用
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 5,500円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 6,900円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両 8,200円
乗用自家用
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 7,200円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 10,800円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両 12,900円
貨物営業用
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 3,000円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 3,800円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両 4,500円
貨物自家用
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 4,000円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 5,000円
  • 最初の新規検査から13年を経過した車両 6,000円

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査をした車両は、平成31年度のみグリーン化特例(軽課)が適用されます

排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、平成31年度のみ下表の税率が適用されます。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車三輪の税率(年税額)平成31年度のみ
  • 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,000円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1 2,000円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2 3,000円
軽自動車四輪以上の税率(年税額)平成31年度のみ
乗用営業用
  • 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,800円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1 3,500円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2 5,200円
乗用自家用
  • 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 2,700円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1 5,400円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2 8,100円
貨物営業用
  • 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,000円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1 1,900円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2 2,900円
貨物自家用
  • 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,300円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1 2,500円
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2 3,800円
注意

天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物を低減する車両または平成30年排出ガス基準適合車両が対象です。
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車(星4つ)または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車が対象です。
 

  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1の乗用 平成32年度燃費基準値より、プラス30パーセント以上達成した車両
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準1の貨物 平成27年度燃費基準値より、プラス35パーセント以上達成した車両
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2の乗用 平成32年度燃費基準値より、プラス10パーセント以上達成した車両
  • ガソリン車・ハイブリッド車 基準2の貨物 平成27年度燃費基準値より、プラス15パーセント以上達成した車両

軽自動車税Q&A

質問 最初の新規検査って何ですか

初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。
最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の初度検査年月欄をご覧ください。

質問 8月に軽自動車を新車(乗用・自家用)に買い替えました。平成30年5月には前の車の軽自動車税7,200円を納付したのですが、翌年5月に納付する軽自動車税は、いくらですか

初度検査年月が平成30年8月ですね。平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両の税率は、1万800円です。ただし、自動車検査証の備考欄に平成32年度燃費基準30パーセント向上達成車と記載されていれば5,400円、平成32年度燃費基準10パーセント向上達成車と記載されていれば8,100円に軽減されます。この軽減は平成31年度分に限るもので、その次の年度からは1万800円の税率が適用されますので、ご注意ください。

質問 私の軽自動車(乗用・自家用)は、初度検査年月が平成18年3月です。平成31年度の軽自動車税はいくらになりますか

初度検査年月から13年を経過した車両については、1万2,900円です。

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3129 ファクス229-3331

平成31年度固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
平成31年1月1日時点で、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。申告書などは、12月上旬に発送予定です。申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは

土地・家屋以外の、事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の対象となりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

共通の償却資産

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、太陽光発電設備

小売店の償却資産

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

飲食店の償却資産

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫

理容業・美容業の償却資産

理容および美容機器、サインポール、テレビ

駐車場の償却資産

駐車装置、照明などの電気設備

工場の償却資産

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

建設業の償却資産

パワーショベル、ポータブル発電機

ガソリンスタンドの償却資産

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業・漁業の償却資産

農業用機械、農業用器具、漁船

申告書の提出を

提出方法

1月31日木曜日までに資産税課または同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ。
提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、以下の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。

  • 津市から送付した償却資産申告書
  • 確定申告書
  • 固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる書類

申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。

エルタックスで電子申告ができます

津市では、固定資産税(償却資産)の申告にエルタックスを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。

問い合わせ

資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339