「広報津」第312号(音声読み上げ)平成31年度個人住民税の主な改正点、児童扶養手当のご案内

登録日:2018年12月16日

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平成31年度個人住民税の主な改正点

配偶者特別控除の配偶者の所得限度額を引き上げ

働きたい人が就業調整を意識しなくて済むように、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。

例 納税者本人の合計所得金額が900万円以下、給与収入にすると1,120万円以下の場合

33万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え45万円未満。給与収入にすると103万円を超え110万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え90万円以下。給与収入にすると103万円を超え155万円以下。
31万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、45万円以上50万円未満。給与収入にすると110万円以上115万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、90万円を超え95万円以下。給与収入にすると155万円を超え160万円以下。
26万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、50万円以上55万円未満。給与収入にすると115万円以上120万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、95万円を超え100万円以下。給与収入にすると160万円を超え167万円以下。
21万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、55万円以上60万円未満。給与収入にすると120万円以上125万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、100万円を超え105万円以下。給与収入にすると167万円を超え175万円以下。
16万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、60万円以上65万円未満。給与収入にすると125万円以上130万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、105万円を超え110万円以下。給与収入にすると175万円を超え183万円以下。
11万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、65万円以上70万円未満。給与収入にすると130万円以上135万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、110万円を超え115万円以下。給与収入にすると183万円を超え190万円以下。
6万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、70万円以上75万円未満。給与収入にすると135万円以上140万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、115万円を超え120万円以下。給与収入にすると190万円を超え197万円以下。
3万円の控除を受ける条件
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、75万円以上76万円未満。給与収入にすると140万円以上141万円未満。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、120万円を超え123万円以下。給与収入にすると197万円を超え201万円以下。
控除額0円
  • 改正前 配偶者の合計所得金額が、76万円以上。給与収入にすると141万円以上。
  • 改正後 配偶者の合計所得金額が、123万円を超える。給与収入にすると201万円を超える。

納税者本人の所得制限

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税者本人に所得制限を設け、合計所得金額が900万円を超える場合は次のとおり控除額が逓減・消滅する仕組みになりました。

なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることはできません。ただし、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人が障がい者である場合、障害者控除を受けることができます。

配偶者控除の控除額

改正前

配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、納税者本人の合計所得金額の制限なく、

  • 一般の配偶者は、33万円
  • 老人の配偶者は、38万円

老人の配偶者とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人のこと。

改正後

配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、納税者本人の合計所得金額によって控除額が変わります。

納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合
  • 一般の配偶者 33万円
  • 老人の配偶者 38万円
納税者本人の合計所得金額が、900万円を超え、950万円以下の場合
  • 一般の配偶者 22万円
  • 老人の配偶者 26万円
納税者本人の合計所得金額が、950万円を超え、1,000万円以下の場合
  • 一般の配偶者 11万円
  • 老人の配偶者 13万円

配偶者特別控除の控除額

改正前
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合
  • 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え45万円未満なら、33万円
  • 配偶者の合計所得金額が、45万円以上50万円未満なら、31万円
  • 配偶者の合計所得金額が、50万円以上55万円未満なら、26万円
  • 配偶者の合計所得金額が、55万円以上60万円未満なら、21万円
  • 配偶者の合計所得金額が、60万円以上65万円未満なら、16万円
  • 配偶者の合計所得金額が、65万円以上70万円未満なら、11万円
  • 配偶者の合計所得金額が、70万円以上75万円未満なら、6万円
  • 配偶者の合計所得金額が、75万円以上76万円未満なら、3万円
  • 配偶者の合計所得金額が、76万円以上なら、0円
改正後
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
  • 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え90万円以下なら、33万円
  • 配偶者の合計所得金額が、90万円を超え95万円以下なら、31万円
  • 配偶者の合計所得金額が、95万円を超え100万円以下なら、26万円
  • 配偶者の合計所得金額が、100万円を超え105万円以下なら、21万円
  • 配偶者の合計所得金額が、105万円を超え110万円以下なら、16万円
  • 配偶者の合計所得金額が、110万円を超え115万円以下なら、11万円
  • 配偶者の合計所得金額が、115万円を超え120万円以下なら、6万円
  • 配偶者の合計所得金額が、120万円を超え123万円以下なら、3万円
  • 配偶者の合計所得金額が、123万円を超えるなら、0円
納税者本人の合計所得金額が900万円を超え950万円以下の場合
  • 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え90万円以下なら、22万円
  • 配偶者の合計所得金額が、90万円を超え95万円以下なら、21万円
  • 配偶者の合計所得金額が、95万円を超え100万円以下なら、18万円
  • 配偶者の合計所得金額が、100万円を超え105万円以下なら、14万円
  • 配偶者の合計所得金額が、105万円を超え110万円以下なら、11万円
  • 配偶者の合計所得金額が、110万円を超え115万円以下なら、8万円
  • 配偶者の合計所得金額が、115万円を超え120万円以下なら、4万円
  • 配偶者の合計所得金額が、120万円を超え123万円以下なら、2万円
  • 配偶者の合計所得金額が、123万円を超えるなら、0円
納税者本人の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の場合
  • 配偶者の合計所得金額が、38万円を超え90万円以下なら、11万円
  • 配偶者の合計所得金額が、90万円を超え95万円以下なら、11万円
  • 配偶者の合計所得金額が、95万円を超え100万円以下なら、9万円
  • 配偶者の合計所得金額が、100万円を超え105万円以下なら、7万円
  • 配偶者の合計所得金額が、105万円を超え110万円以下なら、6万円
  • 配偶者の合計所得金額が、110万円を超え115万円以下なら、4万円
  • 配偶者の合計所得金額が、115万円を超え120万円以下なら、2万円
  • 配偶者の合計所得金額が、120万円を超え123万円以下なら、1万円
  • 配偶者の合計所得金額が、123万円を超えるなら、0円

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

児童扶養手当のご案内

手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 など

次のような場合には手当は支給されません。

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
  • 児童の父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

支給月額

児童1人

  • 一部支給 1万30円から4万2,490円まで
  • 全部支給 4万2,500円

児童2人以上

2人目
  • 一部支給 5,020円から1万30円までの加算
  • 全部支給 1万40円の加算
3人目以降
  • 一部支給 3,010円から6,010円までの加算
  • 全部支給 6,020円の加算

注意事項

一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月までは支給されません。

所得制限限度額

各種控除もあるため、所得額は目安です。

税法上の扶養人数 0人
  • 受給資格者の所得 192万円
  • 扶養義務者等の所得 236万円
税法上の扶養人数 1人
  • 受給資格者の所得 230万円
  • 扶養義務者等の所得 274万円
税法上の扶養人数 2人
  • 受給資格者の所得 268万円
  • 扶養義務者等の所得 312万円
税法上の扶養人数 3人以上
  • 受給資格者の所得 以下38万円ずつ加算
  • 扶養義務者等の所得 以下38万円ずつ加算

手当の支給

請求をした月の翌月分から支給され、支給月(4月・8月・12月)の前月までの4カ月分が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。振込日は各支給月の11日です。ただし11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。

申請に必要なもの

申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、申請者・児童のマイナンバーが分かるもの、申請者の本人確認書類、賃貸契約書の写し(借家等の場合)などが必要です。
必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

現況届の提出

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届を提出し、認定を受けることになっています。現況届の提出がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。

母子家庭等児童援護金制度

児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。

支給額

月額2,480円から8,010円まで

母子父子寡婦福祉貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451


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