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折り込み紙3
平成31年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。
出張会場では以下の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。
本館5階(桜橋二丁目142)
2月18日月曜日から3月15日金曜日まで。土曜日・日曜日は除きます。ただし、2月24日日曜日・3月3日日曜日は開設します。
9時から17時まで。受け付けは16時まで。
市内24カ所 詳しくは申告会場の開設日時をご参照ください。
申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。
開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。
開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。
注意事項
三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時まで。受け付けは16時まで。
市民税・県民税の申告のみ受け付けます。
昨年の久居総合福祉会館から変更しています。
公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
2月5日火曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。
2月6日水曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。
6日の久居総合福祉会館と、3月12日から15日までの出張会場は場所が異なりますのでご注意ください。
2月7日木曜日・8日金曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。
2月13日水曜日・14日木曜日・15日金曜日 9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(医療費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを納付書または口座振替により納付している社会保険料)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、外国の法令に基づく公的年金などを 受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。
2月13日水曜日・14日木曜日・15日金曜日
9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで
三重県教育文化会館 本館5階
平成30年中に家屋の新築または新築住宅を取得した人で、次に該当する人
詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
平成31年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。
昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送でも提出できますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。
ただし、申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、パソコンやスマートフォンで所得税の確定申告書を誰でも簡単に作成することができます。
平成30年分の所得税の確定申告からは、マイナンバーカードやICカードリーダライタがない人もIDとパスワード(税務署で事前に手続きが必要)を使用してイータックス(電子申告)で確定申告ができるようになりました。イータックスで確定申告すると税務署に行く手間がかからない、添付書類は提出不要などたくさんのメリットがあります。
申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署(電話番号228-3131)へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。
所得税や市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。
マイナンバーについては、市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。電話番号229-3198
以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。
所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。ただし所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。
所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。
原則、確定申告が必要です
市民税・県民税の申告をしてください
申告は不要です
申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成30年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。
従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として、下記の記載要件を満たす医療費通知(原本に限る)が利用できるようになりました。なお、平成32年度(2020年度)個人住民税(平成31年分(2019年分)所得税)まではこれまでの申告手続きも利用できます。
津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できますが、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月まで受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。
一定の要件を満たす医療費通知は以下の項目を全て記載したものに限ります。
被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額(自己負担額)は、市役所などからの医療費助成金や生命保険会社などの保険金による補てん額がある場合はこれらを医療費通知から差し引いた実際の負担額で申告してください。