「広報津」第314号(音声読み上げ)市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告

登録日:2019年1月16日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙3

市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告

平成31年1月16日発行
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。

会場によって受け付けできる申告が異なります

出張会場では以下の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。

  • 青色申告
  • 損失申告
  • 株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得・公社債の利子所得のある申告
  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  • 亡くなった人の申告
  • 外国籍の人の申告
  • 外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
  • 個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の申告
  • 特定支出控除の適用を受ける申告
  • 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告

申告会場

三重県教育文化会館

ところ

本館5階(桜橋二丁目142)

とき

2月18日月曜日から3月15日金曜日まで。土曜日・日曜日は除きます。ただし、2月24日日曜日・3月3日日曜日は開設します。
9時から17時まで。受け付けは16時まで。

注意事項
  • 駐車場が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
  • 会場の混雑状況によっては、受け付けを早めに終了する場合があります。

出張会場

市内24カ所 詳しくは申告会場の開設日時をご参照ください。

時間
  • 午前の部 9時から12時まで。受け付けは11時30分まで。
  • 午後の部 13時から16時まで
注意事項
  • 会場ごとに受付時間が異なります。
  • 各会場では当日受付番号を配布します。混雑状況によっては、午前中に受付番号を受け取っても、申告・相談が午後になる場合があります。
  • 久居地域の会場は久居公民館です。3月12日から15日まで開設します。昨年とは会場が異なりますのでご注意ください。また、駐車場が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
  • マイナンバー(個人番号)については本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

申告に必要な主なもの

  • 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)の番号確認ができるものと身元確認および代理権の確認ができるもの)
  • 印鑑(認め印)
  • 給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書など収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
  • 営業、農業、不動産等の収支内訳書(事前に作成してください)
  • 各種控除証明書(生命保険・地震保険の控除証明書など)
  • 各種保険料納付済通知書(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証など
  • 平成30年中の医療費控除に関する明細書または医療費領収証(必ず事前に支払った医療費の合計と補てんされた金額の合計を集計してください)、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など
  • 所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 昨年までにイータックス(電子申告)を利用して申告した人は、利用者識別番号通知書と暗証番号の分かるもの(市民税・県民税の申告の場合は不要)

申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。

申告会場の開設日時

開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。

  • 午前 9時から12時まで 受け付けは11時30分まで
  • 午後 13時から16時まで

開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。

注意事項

  • 会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
  • 申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は、各申告会場で行ってください。
  • 会場によって受け付けできる申告が異なります。

三重県教育文化会館

三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時まで。受け付けは16時まで。

  • 2月18日月曜日から22日金曜日まで
  • 2月24日日曜日から3月1日木曜日まで
  • 3月3日日曜日から8日金曜日まで
  • 3月11日月曜日から15日金曜日まで

稲葉公民館

  • 2月1日金曜日午前

桃園情報センター

  • 2月4日月曜日午前

下之川地域住民センター

  • 2月4日月曜日9時から11時30分まで

竹原地域住民センター

  • 2月4日月曜日13時30分から16時まで

戸木公民館

  • 2月5日火曜日午前

伊勢地地域住民センター

  • 2月7日木曜日9時から11時30分まで

太郎生多目的集会所

  • 2月7日木曜日13時30分から16時まで

八幡地域住民センター

  • 2月8日金曜日9時から11時30分まで

多気地域住民センター

  • 2月8日金曜日13時30分から16時まで

白山公民館

  • 2月12日火曜日午前と午後
  • 2月13日水曜日午前

市 美里庁舎

  • 2月14日木曜日午前と午後

栗葉出張所

  • 2月15日金曜日午前

美杉総合文化センター

  • 2月18日月曜日午前と午後

榊原農民研修所

  • 2月19日火曜日午前

西部市民センター

  • 2月20日水曜日午前と午後

北部市民センター

  • 2月21日木曜日午前と午後

高茶屋市民センター

  • 2月22日金曜日午前と午後

市 安濃庁舎

  • 2月26日火曜日午前と午後
  • 2月27日水曜日午前

一志高岡公民館

  • 2月28日木曜日午前と午後
  • 3月1日金曜日午前

サンデルタ香良洲

  • 3月4日月曜日午前と午後

市 河芸庁舎

  • 3月5日火曜日午前と午後
  • 3月6日水曜日午前

市 芸濃庁舎

  • 3月7日木曜日午前と午後
  • 3月8日金曜日午前

市 本庁舎2階 21会議室

市民税・県民税の申告のみ受け付けます。

  • 3月9日土曜日午前と午後

久居公民館

昨年の久居総合福祉会館から変更しています。

  • 3月12日火曜日から15日金曜日まで 午前と午後

年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会

公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

ところ と とき

白山公民館

2月5日火曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。

久居総合福祉会館

2月6日水曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。

6日の久居総合福祉会館と、3月12日から15日までの出張会場は場所が異なりますのでご注意ください。

市 河芸庁舎

2月7日木曜日・8日金曜日 9時30分から11時30分まで、13時30分から15時30分まで。

三重県教育文化会館 本館5階

2月13日水曜日・14日木曜日・15日金曜日 9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで

公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。

また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(医療費、生命保険料、扶養の追加、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを納付書または口座振替により納付している社会保険料)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

ただし、外国の法令に基づく公的年金などを 受け取る場合や他の人と重複して扶養している人の扶養を取り消す場合などは、確定申告が必要になる場合があります。

住宅を取得などした人のための所得税等確定申告事前相談会

とき

2月13日水曜日・14日木曜日・15日金曜日
9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで

ところ

三重県教育文化会館 本館5階

対象

平成30年中に家屋の新築または新築住宅を取得した人で、次に該当する人

  • 住宅取得後6カ月以内に入居し、平成30年末まで引き続き居住
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 平成30年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • 金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を利用

詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

市民税・県民税の申告

平成31年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。

昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書を発送します。申告書は郵送でも提出できますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。

ただし、申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。

便利な 確定申告書等作成コーナー

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、パソコンやスマートフォンで所得税の確定申告書を誰でも簡単に作成することができます。

平成30年分の所得税の確定申告からは、マイナンバーカードやICカードリーダライタがない人もIDとパスワード(税務署で事前に手続きが必要)を使用してイータックス(電子申告)で確定申告ができるようになりました。イータックスで確定申告すると税務署に行く手間がかからない、添付書類は提出不要などたくさんのメリットがあります。

申告や納税に関する問い合わせ

申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署(電話番号228-3131)へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

所得税や市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。

  • マイナンバー(12桁)の記載
  • 本人確認書類の提示または写しの添付

マイナンバーについては、市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。電話番号229-3198

確認してみましょう 私は申告が必要か不要か

以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

質問1 平成30年中に収入がありましたか

  • ある場合は質問2へ進む
  • ない場合は質問6へ進む

質問2 収入の内容は

  1. 公的年金収入のみで、その合計が400万円以下の場合は質問3へ進む
  2. 1カ所からの給与収入のみの場合は質問4へ進む
  3. 1・2以外の場合は質問5へ進む

質問3 公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がありますか

ある場合

所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です。ただし所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。

質問4 年末調整を受けており、その内容に変更や追加はありますか

ある、または年末調整を受けていない場合

所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です。

質問5 次の1から4のいずれかに該当しますか

  1. 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
  2. 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
  3. 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
  4. 上記1から3まで以外の人で、平成30年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える
1から4のいずれかに該当する場合

原則、確定申告が必要です

1から4には該当しない場合

市民税・県民税の申告をしてください

質問6 家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)ですか

はいの場合

申告は不要です

いいえの場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成30年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

医療費控除の申告手続きについて

領収書に代わり明細書を添付

従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として、下記の記載要件を満たす医療費通知(原本に限る)が利用できるようになりました。なお、平成32年度(2020年度)個人住民税(平成31年分(2019年分)所得税)まではこれまでの申告手続きも利用できます。

注意事項

津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できますが、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月まで受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。

記載要件

一定の要件を満たす医療費通知は以下の項目を全て記載したものに限ります。

  1. 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた人の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
  5. 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額(自己負担額)
  6. 保険者の名称
注意事項

被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額(自己負担額)は、市役所などからの医療費助成金や生命保険会社などの保険金による補てん額がある場合はこれらを医療費通知から差し引いた実際の負担額で申告してください。


前のページへ

次のページへ

第314号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339