ADL維持等加算について

登録日:2021年4月6日

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

 

注:令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されます。従来のADL維持等加算は「加算(【3】)」となります。以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。(届出の提出期限は令和3年4月15日です)

 

ADL維持等加算算定の流れ(「ADL維持等加算(3)」(=従前加算相当))

 

 1.事業所から津市へ「ADL維持等加算(申出)の有無」の届け出(6月15日締め切り)
  (注1)届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合は、再提出する必要はありません。
 2.事業所から津市へ「ADL維持等加算に係る届出書」を届け出(3月15日締め切り)
  (注2)各事業所にて、前年1月から12月までの評価計算を行い、その結果を基に届出書を作成してください。
 3.算定の可否を通知します。

例:4月1日から算定する場合
 1.前年6月30日までに「ADL維持等加算(申出)の有無」の届け出を行う。
 2.前年1月から12月までの評価結果を基に、「ADL維持等加算に係る届出書」を作成し、3月15日までに届け出を行う。
 注:上記1.申し出の届け出のみでは加算は算定できません。
 3.判定結果が「適合する」となる。  → 算定可

 

参考 ADL維持等加算に関する事務処理手順および様式例(PDF/434KB)

 

参考 令和3年度ADL維持等加算改正内容(PDF/695KB)

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電話番号:059-229-3149