「広報津」第316号(音声読み上げ)表紙、三重短期大学 法経科第2部生・科目等履修生を募集、都市計画と協働による都市づくり

登録日:2019年2月16日

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表紙

広報津 平成31年2月16日 第316号

みんなでかっこよく敬礼

メッセウイング・みえで開催された津市消防出初式に参加した子ども消防隊長の皆さん。消防車の前に集合。(1月13日北河路町)

三重短期大学 法経科第2部生・科目等履修生を募集

法経科第2部生

三重短期大学は、夜間課程(法経科第2部)がある県下唯一の公立短期大学です。現代社会に深く関わりのある法律、経済などの専門科目とともに教養科目も幅広く開設し、勉学意欲のある人に広く学習機会を提供する、地域に開かれた大学を目指しています。
最近では、中高年や主婦、他の大学を卒業した人たちの入学もあり、生涯学習の場としても活用されています。

選抜方法(募集人員)

  • 一般入試(40人程度) 小論文、面接、書類審査
  • センター試験利用入試(50人程度) 本学での個別試験なし
  • 社会人入試(30人程度、大学入学資格を有し、平成31年3月31日までに22歳に達する人が対象) 面接、書類審査

出願期間

2月25日月曜日から3月1日金曜日必着まで

出願方法

直接窓口または郵送で三重短期大学へ。
直接の場合は出願期間中の9時から17時までに提出。

試験日時

3月10日日曜日9時から

試験会場

三重短期大学

合格発表

3月13日水曜日14時に三重短期大学に掲示し、三重短期大学ホームページでも公開

入試要項などの請求

入試要項は、選抜方法により異なります。郵送で請求する場合は希望する資料名を明記し、返信用封筒(角形2号の封筒に切手を貼り、郵便番号・住所・氏名を表書きしたもの)を同封し、三重短期大学学生部へ請求してください。郵便番号514-0112一身田中野157
なお、三重短期大学窓口でも配布しています。

返信用封筒に貼る切手の目安額
  • 一般入試要項 250円
  • 一般入試要項と大学案内 380円
  • センター試験利用入試要項 250円
  • センター試験利用入試要項と大学案内 380円
  • 社会人入試要項 205円
  • 社会人入試要項と大学案内 250円

科目等履修生

全ての学科(法経科第1部・第2部、生活科学科)で科目等履修生を募集します。平成31年3月31日までに18歳に達する人であれば、誰でも出願できます。
科目等履修生は、本科生と同様、学内の施設を利用できますので、自己啓発を目指す人にとって格好の学習の場になります。科目等履修生制度の特徴は、学習する科目について所定の成績を修めると、単位が認定されることです。学習方法によって科目履修生と選科履修生があり、いずれか、または両方を選択して学習することができます。また、既に本学で単位認定された科目を受講したい場合や単位認定を希望しない場合は聴講生として受講することもできます。
ただし、本科生を優先する科目または実習などを伴う科目については、教員が科目等履修生の履修を制限することがあります。

  • 科目履修生
    所定の時間割の中から、学習したい科目を自由に選択することができます。
     
  • 選科履修生
    学習目的に応じ、複数のコースが設けられています。コースの中から3科目以上を選択し、履修します。科目履修生に比べると1単位当たりの受講料が割安になります。

いずれも、募集要項は次の通りです。

選抜方法

書類審査

出願期間(前期および通年講義分)

3月5日火曜日から7日木曜日9時から18時まで

出願方法

直接、三重短期大学窓口へ

合格発表

3月19日火曜日14時に三重短期大学に掲示し、三重短期大学ホームページでも公開

出願書類は、三重短期大学で配布します。なお、出願方法など詳しくは三重短期大学へお問い合わせください。

問い合わせ

三重短期大学学生部 電話番号232-2341 ファクス232-9647

未来の津市を一緒につくりましょう 都市計画と協働による都市づくり

津市では、人口減少・少子高齢化が進む中、人口規模に合ったまとまりのある市街地の形成や、都市機能が集積した生活利便性の高い都市の実現に向け、昨年3月に策定した津市都市マスタープラン・津市立地適正化計画の下、まちづくりを進めています。市民の皆さんも、まちづくりの担い手として、ぜひ都市計画に関心を持ち、理解を深めてください。
また、都市計画・都市計画制度について興味のある人や活用をお考えの人は、都市政策課まで気軽にご相談ください。

都市計画とは

都市計画とは、都市づくりのためのルールを定めた上で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、住民の皆さんが安心して住み、快適に暮らせるように、土地利用や都市施設(道路・公園等)などを一体的に計画するものです。
都市計画は大きく分けて、1 区域区分、2 地域地区、3 都市施設・市街地開発事業、4 地区計画の4つを合わせて作られます。津市における都市計画は、津市都市マスタープランに基づいて計画されています。

1 区域区分

優先的に市街化を図る市街化区域と市街化を抑える市街化調整区域に分けられる。

(画像の説明)都市計画区域があり、中央の大部分を市街化区域に、市街化区域の周辺を市街化調整区域に分けています。

2 地域地区

用途の混在を防ぐため、その地に適した土地利用を図るために定められる。住居環境を保護し、商業・工業などの利便を増進するため、住居・商業・工業エリアなどに配分する用途地域などがある。

(画像の説明)1の区域区分で、市街化区域に指定した区域の中に、次の地域を設けます。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

3 都市施設・市街地開発事業

都市施設は都市環境を確保する上で必要な道路や公園など、市街地開発事業は土地区画整理などの事業。

(画像の説明)2の地域地区で第一種低層住居専用地域と第一種住居地域に指定した区域に隣接して公園の整備を計画します。
また、商業地域で、市街地再開発事業や土地区画整理事業を計画します。
市街化区域内の各地域や市街化調整区域を相互に結ぶ、鉄道や道路の整備を計画します。

4 地区計画

それぞれの地区に応じた都市環境の形成を図ることを目的に、住民らの意見を反映し、その地区独自のまちづくりのルールを細かく定める地区レベルの都市計画。

(画像の説明)住居地域や商業地域ごとに地区計画を作成します。
1から4までの計画を全て合わせて都市計画のイメージが完成します。

協働によるまちづくり 地区計画編

例えば、用途地域が指定されている地区に、地区独自のまちづくりのルールである地区計画を活用すると、以下の事柄などを決めることができます。

  • 建物の用途、建ぺい率などの制限
  • 地区施設(生活道路、広場、遊歩道など)の配置
  • まち並みのルール(高さ、デザイン、生け垣の設置など)

津市内では、一身田上津部田地区、明神風早地区、ハーモニータウン地区などが地区計画を定め、良好な住環境の形成や商業的・文化的な土地利用を目指したまちづくりに努めています。

地区計画で定められるまちづくりのルールの例

国土交通省 土地利用計画制度パンフレットより

  • 道路の位置と規模を決める
  • このエリアは住宅地なので工場は建てない
  • 建物の塀は生け垣にする
  • このエリアに高い建物は建てない
  • このエリアは商店街なので1階部分はお店にする
  • 道路や公園の予定地に建物を建てるのは控える
  • 歩道を広くするために 建物をセットバック

問い合わせ

都市政策課 電話番号229-3181 ファクス229-3336


 

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