「広報津」第319号(音声読み上げ)幼児教育・保育の無償化

登録日:2019年4月1日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙2

幼児教育・保育の無償化

平成31年4月1日発行
子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451

10月スタート 幼児教育・保育が無償に

経済的負担の軽減により、子育て世帯を社会全体で応援していくため、2019年10月から全国的に幼児教育・保育の無償化が始まります。制度については、国において検討が進められており、1月末現在発表の内容を基にご案内します。

対象となる子ども

  • 全ての3歳から5歳児まで
  • 住民税非課税世帯の0歳から2歳児まで

対象となる施設・サービス

保育所、幼稚園、認定こども園(教育利用・保育利用)、地域型保育事業、幼稚園の預かり保育、認定こども園(教育利用)の預かり保育、障害児通園施設、認可外保育施設等(認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、病児・病後児保育)、企業主導型保育事業
条件や上限額があるものを含む

対象となる費用

対象となる施設・サービスの利用料

保育の必要性の認定事由とは

保護者が就労している場合や、病気、障がいがある場合、妊娠・出産や、保護者の同居親族等の看護・介護などのため、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由のこと

無償化はどんな場合に適用されるの

3歳から5歳児まで

専業しゅふ家庭など、保育の必要性の認定事由に該当しない場合
幼稚園

無償(1ヶ月あたり2万5,700円まで)

認定こども園

無償

預かり保育(幼稚園、認定こども園の利用者)

無償化対象外

障害児通園施設

無償
保育所・幼稚園・認定こども園と併せて利用した場合も、ともに対象

保育所・幼稚園・認定こども園を利用していない場合の認可外保育施設等

無償化対象外

共働き家庭、ひとり親家庭で働いている家庭など、保育の必要性の認定事由に該当する場合
保育所

無償

幼稚園

無償(1ヶ月あたり2万5,700円まで)

認定こども園

無償

預かり保育(幼稚園、認定こども園の利用者)

無償(1ヶ月あたり1万1,300円まで)

障害児通園施設

無償
保育所・幼稚園・認定こども園と併せて利用した場合も、ともに対象

保育所・幼稚園・認定こども園を利用していない場合の認可外保育施設等

無償(1ヶ月あたり3万7,000円まで)

0歳から2歳児まで(住民税非課税世帯)

専業しゅふ家庭など、保育の必要性の認定事由に該当しない場合
障害児通園施設

無償

保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用していない場合の認可外保育施設等

無償化対象外

共働き家庭、ひとり親家庭で働いている家庭など、保育の必要性の認定事由に該当する場合
保育所

無償

認定こども園

無償

地域型保育事業

無償

障害児通園施設

無償
保育所・認定こども園・地域型保育事業と併せて利用した場合も、ともに対象

保育所・認定こども園・地域型保育事業を利用していない場合の認可外保育施設等

無償(1ヶ月あたり4万2,000円まで)

対象となる費用のイメージ

保育所等を利用する際に負担する費用のうち、保育料に当たる部分が無償化の対象となります。

1号認定子ども(教育利用・3歳以上の子ども)

該当する施設
  • 幼稚園
  • 認定こども園(教育利用)
9月まで

実費と保育料の両方を負担する必要があります。
実費の内訳は、次の通りです。

  • 実費負担(通園バス代、行事費など)
  • 食材料費(給食の主食費)
  • 食材料費(給食の副食費)
10月から

保育料が無償化の対象となります。
食材料費(給食の副食費)については、実費負担となります。
ただし、世帯によっては免除となる場合がありますので、対象世帯が決まり次第お知らせします。

2号認定子ども(保育利用・3歳以上の子ども)

該当する施設
  • 保育所
  • 認定こども園(保育利用)
9月まで

実費と保育料の両方を負担する必要があります。
食材料費(給食の副食費)は、保育料に含まれます。
実費の内訳は次の通りです。

  • 実費負担(通園バス代、行事費など)
  • 食材料費(給食の主食費)
10月から

保育料が無償化の対象となります。
なお、食材料費(給食の副食費)は、保育料としての負担から実費負担に変わります。
ただし、世帯によっては免除となる場合がありますので、対象世帯が決まり次第お知らせします。

住民税非課税世帯の3号認定子ども(保育利用・3歳未満の子ども)

該当する施設
  • 保育所
  • 認定こども園(保育利用)
  • 地域型保育事業
9月まで

実費と保育料の両方を負担する必要があります。
保育料には、食材料費(給食の主食費)と食材料費(給食の副食費)が含まれます。
実費の内訳は次の通りです。

  • 実費負担(通園バス代、行事費など)
10月から

保育料が無償化の対象となります。
食材料費(給食の主食費・副食費)については、保育料の一部として無償化の対象となります。


前のページへ

次のページへ

第319号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339