森林経営管理制度(森林経営管理法)について

登録日:2022年1月7日

 

森林経営管理法の概要

 適切な経営や管理が行われていない森林は、本来の森林の機能である土砂災害の防止や水源涵養、木材生産などへ大きな影響を及ぼすことが懸念されます。このため平成314月から「森林経営管理法」が施行され、森林の適切な経営や管理を進めることになりました。

 

森林所有者の責務

 「所有している森林を適切に経営や管理をしなければならない」という森林所有者の責務が明確化されました。

 

森林経営管理法に関する津市の取り組みについて

 森林経営管理法に基づき、森林環境譲与税を財源に森林経営が困難な未整備森林(人工林)の解消に向けた事業を実施します。

 意向調査、森林調査、境界調査、森林整備(未整備状態の民有人工林の間伐)を継続して実施していく予定です。

 

意向調査

 森林所有者の皆さんに、今後の森林の経営や管理に関しての意向を確認します。

 (意向調査は地域ごとで実施しますが、市内全域を網羅するまでに時間を要します)

 意向調査とは別に、所有森林の経営管理委託の意向を表明する「意向調査票」の提出も

受け付けます。

 (意向調査票の提出をもって津市との経営管理委託が成立するものではありません)

 

 

 

 

経営管理権の設定

 森林所有者の皆さんが自ら経営や管理を続けることが難しい場合には、相談の上、必要な場合は津市が今後の経営管理の計画を定め、計画を実施するための権利を設定(経営管理を受託)します。

 

再委託、直接管理

 経営管理権を設定した森林の経営管理を実施するため、意欲のある林業経営者に経営を再委託するか、津市が直接管理をします。
津市森林経営管理事業における民間事業者選定懇話会設置要綱(ワード/38KB)
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定にかかる審査方法及び基準(ワード/50KB)

 なお経営を行うことが難しいと判断され、津市が直接管理する森林については、森林の持つ多面的機能を回復するための間伐施業などを行います。

 

森林経営管理法のイメージ図

 

 

 

 森林環境税、森林環境譲与税の概要

森林環境税の概要

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されました。

 森林環境税は令和6年から一人当たり年額1,000円を徴収します。

 

森林環境譲与税の概要

 森林環境税を財源として、令和元年から市町村(8割)と都道府県(2割)に譲与されます。

 主な使途は間伐等の森林整備や人材育成、木材利用促進、普及啓発などで、津市では森林経営管理法に関連した事業などに使用します。

 

お願い

 この事業は、森林の持つ多面的機能を回復させるための大切な事業です。森林環境譲与税事業の実施に際して、ご協力とご理解をよろしくお願いします。

 

意向調査票の入手先、提出先

 

 農林水産部林業振興室(〒515-2693 津市白山町川口892)

 または、市本庁舎6階 農林水産部農林水産政策課、各総合支所地域振興課、お近くの出張所
 注:お問い合わせは林業振興室へお願いします。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林業振興室
電話番号:059-262-7025
ファクス:059-264-1000