農地法に関する手続きなど

登録日:2024年2月19日

 農地法の規定による許可申請・届出の手引き

 農地法の規定に関する許可申請・届出については、以下の手引きを参考に行ってください。

 

農地部会・締切予定日

  農地の権利移動や農地の転用をするには、農地法の許可が必要です。津市農業委員会では、毎月1回開催する農地部会で審議し、許可の決定などを行っています。申請書の締め切りや、農地部会の日程、許可証の交付日については、以下をご確認ください。

 

 

農地の権利移動を行う手続き(農地法第3条)

   農地を農地のまま権利を移動するためには、農地法第3条に基づく許可申請が必要です。

 

  

農地の転用に関する手続き(農地法第4条、第5条)

  農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。農地転用を行うためには、農地法第4条または第5条に基づく許可申請が必要です。

 対象農地が市街化区域内である場合には、許可申請ではなく、農地転用届出書の提出が必要となります。

 届出については、随時受け付けています。

 

 農地法第4条:自分の農地を農地以外の用途に使う場合

 

 

 農地法第5条:農地以外への用途変更と、権利移動が伴う場合

 

 農地転用の許可基準の概要(立地・一般)  農地転用の許可基準の概要(立地・一般)

農地を農地以外のものにする場合の許可基準には、立地基準とその他の一般的な基準があります。

  • 立地基準

  

農地区分 要件
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地 市街化調整区域内の公共投資後8年以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
1種農地 集団農地(10ヘクタール以上)、農業公共投資対象農地、生産力の高い農地
2種農地  農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能性のある農地
3種農地 都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地

 

  • 一般基準

 

項目 審査内容
事業実施の確実性 資力と信用があるか、転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか、遅滞なく転用されるか、他法令による許認可が得られる見込みがあるか など
被害防除 土砂の流出・崩壊等災害を発生させる心配がないか、周辺の営農条件に支障がないか など

一時転用

利用後すみやかに農地として現状回復されることが確実か、所有権以外の権利設定か など

 

農地を相続した場合の届出

 相続によって、農地を取得した場合は届出が必要です。権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に提出していただくこととなります。

 届出については、随時受け付けています。

 

農地転用許可後の工事の進捗状況(完了)報告書

 農地転用の許可を受けた事業者は、許可日から3か月後およびその後1年ごとに、転用事業の完了まで、農業委員会に転用許可後の進捗状況を提出する必要があります。

 

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農業委員会事務局
電話番号:059-229-3176