農業者年金制度は、「農業者にもサラリーマンのような老後保障を」という農業者の声により、国が法律に基づいた公的機関である農業者年金基金を設立し、昭和46年に発足しました。
経営移譲年金や農業者老齢年金の支給を通じて、
を目的としています。この事業の対象者は、全国津々浦々にわたり非常に多いことや資格の審査、管理が多岐にわたるため、農業委員会やJAなどがその業務の一部を受託して行っています。
◎少子・高齢化に対応した農業者のための年金制度が新たにスタートしました。
新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的にあわせ持つ政策年金で、平成14年1月1日からスタートしました。
農業者年金に加入される場合は、住所地のJAまたは農業委員会へご相談ください。
農業者年金加入する前に、下記をご確認ください。
農業者年金を受給している方は、毎年6月1日現在において、引き続き年金を受給する資格があるかどうかを確認するため、6月中に現況届の提出が必要になります。(用紙は毎年5月下旬頃に独立行政法人農業者年金基金から直接受給権者ご本人あてに送付されます。)
なお、提出されなかった場合は、11月以降の農業者年金の受給が遅れる又は受給できなくなることがありますので、必ず提出をお願いします。
新たに農業者年金に加入したい人、または農業者年金に加入している人で住所、口座、保険料の金額などを変更したい人は、近くのJAまたは農業委員会事務局までお問い合わせください。
加入者もしくは受給権者が死亡した場合は、遺族は10日以内に最寄りのJAを経由して、独立行政法人農業者年金基金へ「農業者年金死亡関係届出書」を提出する必要があります。
詳しくは、下記の独立行政法人農業者年金基金ホームページをご参照ください。