介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、現行制度の介護職員処遇改善加算の計画書とは別に、「介護職員等特定処遇改善計画書」の提出が必要です。
津市外に所在する事業所について、津市の指定がある場合は津市への提出が必要です。
津市内外の事業所を一括して、計画書を作成する場合には、各々別葉で作成のうえ、関係する都道府県及び市町等へ提出が必要です。(津市への提出は、津市指定分のみで結構です)
加算の区分と要件については、下表のとおりです。
区 分 |
介護福祉士配置等の要件 注1 |
現行加算要件 (【1】~【3】) |
職場環境等要件 |
見える化要件 注:令和2年度から |
特定加算 【1】 |
すべて満たす | |||
特定加算 【2】 |
満たさない | 満たす |
本加算を算定するには、介護職員処遇改善加算の届け出が必要です。
次の1、2または3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可能です。他の法人での経験も含むことができます。
範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
範囲2:介護職員全体(A+B)
範囲3:職員全体(A+B+C)
注:経験・技能のある介護職員グループを設定できない場合は、理由を計画書に記載してください。
上記1、2または3の職員の範囲のいずれにおいても、Aのうち1人以上は、月額8万円の賃金増または年収440万円までの賃金増が必要で、かつ、平均改善額については、AはBの2倍以上、CはBの2分の1以下とする必要があります。
注:上記金額が設定できない場合は理由を計画書に記載してください。
特定加算に基づく取組について、特定加算の取得状況や賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、公表する必要があります。
公表に当たっては、介護サービスの情報公表制度を活用できるほか、各事業所のホームページへの掲載や、事業所に外部から見える形で掲示する等の方法があります。
令和2年度から見える化要件が必須になりますので、未対応の事業所につきましては対応してください。
具体的な要件や、加算対象など、詳細な内容については、以下の資料を参照してください。
介護保険最新情報Vol.719(Q&A1)(PDF/1MB)
|
書類名 |
様式 |
1 |
チェックシート | (エクセル/41KB) (PDF/187KB) 必ず添付してください。 |
2 |
介護職員等特定処遇改善計画書 |
別紙様式2(エクセル/198KB) (PDF/233KB) |
3 |
介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表) |
別紙様式2(添付書類1)(エクセル/118KB) (PDF/110KB) 別紙様式2(添付書類1の1)(エクセル/64KB) (PDF/87KB) ○指定保険者が津市である事業所分をまとめて作成する場合必要(両方必要) ○総合事業分も個々に記載 |
4 |
介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) |
別紙様式2(添付書類2)(エクセル/110KB) (PDF/99KB) ○指定保険者が津市のみの場合は提出不要 |
5 |
介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) |
別紙様式2(添付書類3) (エクセル/119KB) (PDF/166KB) ○他の都道府県に所在する複数の事業所分を一括して作成する場合必要 |
6 |
賃金改善所要額の積算の根拠となる資料(参考) |
提出の必要はありません。 参考資料 積算表(エクセル/141KB) |
7 |
特別な事情に係る届出書(該当する場合のみ) |
別紙様式4(ワード/29KB) (PDF/109KB) |
(注)新規の場合は以下の体制届も提出してください。
作成ツール (エクセル/3MB)
情報提供 (PDF/106KB)
令和2年4月から算定する場合 令和2年2月28日(金曜日) 17時15分 必着
年度途中で算定する場合 加算の算定を行う前々月の末日まで
提出部数:2部(1部を提出し、1部は控えとして保管してください)
加算区分を変更する場合は下記の変更届と体制届の提出も必要です。
新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
提出部数:2部(1部を提出し、1部は控えとして保管してください)
|
書類名 |
様式 |
1 |
変更届出書(地域密着型サービス用) |
第2号様式(ワード/15KB)(PDF/89KB) |
2 |
体制等に関する届出書(総合事業用) |
別紙19 (総合事業) (エクセル/21KB) (PDF/57KB) |
3 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス用) |
(エクセル/38KB) (PDF/182KB) |
4 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(短期入所生活介護用) |
(エクセル/66KB) (PDF/189KB) |
5 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業用) |
別紙1-4 (エクセル/16KB) (PDF/49KB) |
届出内容に変更が生じたときは、以下の区分に従って速やかに変更の届出を行ってください。
変更事項 |
届出内容 |
---|---|
会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
当該事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金改善に関する内容 |
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合 |
当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別 |
就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
当該改正の概要 |
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 |
介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。) |
介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届出書(別紙様式5)(ワード/16KB) (PDF/80KB)
提出期限:変更が生じたとき速やかに
届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。
当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。
報告期限…各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで (7月末日)
令和元年度分の報告期限 令和2年7月31日(金曜日)
提出部数…2部(1部は控えとして保管してください)
注:令和元年度分は介護職員処遇改善加算 の実績報告も別で提出が必要です。
|
書類名 |
様式等 |
1 |
介護職員等特定処遇改善実績報告書 |
|
2 |
介護職員等特定処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表) |
○指定保険者が津市である事業所分をまとめて作成する場合必要 ○総合事業分も個々に記載 |
3 |
介護職員等特定処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表) |
○指定保険者が津市のみの場合は提出不要 |
4 |
介護職員等特定処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) |
○他の都道府県に所在する複数の事業所分を一括して作成する場合必要 |
5 |
賃金改善所要額の積算の根拠となる資料 |
提出は求めませんが、保険者等に求められた場合は、提出できるようにしてください。 |