「広報津」第328号(音声読み上げ)10月1日スタート 幼児教育・保育の無償化

登録日:2019年8月16日

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折り込み紙2

10月1日スタート 幼児教育・保育の無償化

令和元年8月16日発行

子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3257

3歳から5歳までの全ての子どもと0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象です

利用する施設、サービスによって無償化となる金額や方法が異なるので、以下をご覧ください。

幼稚園・保育所・認定こども園を利用

施設と詳細

子ども・子育て支援 新制度未移行幼稚園

令和元年8月16日時点で、新制度未移行幼稚園に該当する施設はつぎのとおりです。

  • 大川幼稚園
  • 津西幼稚園
  • のべの幼稚園
対象

満3歳以上の子ども

利用料

月額2万5,700円まで無償

備考

給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担

国立大学附属幼稚園
対象

満3歳以上の子ども

利用料

月額8,700円まで無償

備考

給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担

子ども・子育て支援 新制度移行済幼稚園、認定こども園(1号)

令和元年8月16日時点で、新制度移行済幼稚園に該当する施設はつぎのとおりです。

  • 津市立幼稚園
  • 聖ヤコブ幼稚園
  • 高田幼稚園
  • ふたば幼稚園
対象

満3歳以上の子ども

利用料

無償

備考

給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担

保育園、認定こども園(2号)
対象

3歳児以上の子ども

利用料

無償

備考

給食費・行事費・通園送迎費などの実費は保護者負担

保育園、認定こども園(2号・3号)、地域型保育事業
対象

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで

利用料

無償

備考

行事費などの実費は保護者負担

手続き

新制度未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園を利用する人

無償化の対象となるには、認定を受ける必要があります。利用する施設から配布される認定申請書に必要事項を記入し、施設に提出してください。

新制度移行済幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業を利用する人

手続きは不要です。

給食費(副食費)について

以下の対象者は、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。

施設と対象
幼稚園、認定こども園(1号)

以下の条件をすべてを満たす子どもが対象

  • 満3歳以上の子ども
  • 市町村民税所得割合算額7万7,101円未満の世帯の子どもまたは全ての世帯の第3子以降の子ども

小学3年生までの範囲で最年長の子どもから順に第1子、第2子と数えます。

保育所、認定こども園(2号)

以下の条件をすべてを満たす子どもが対象

  • 3歳児以上の子ども
  • 市町村民税所得割合算額5万7,700円未満(ひとり親世帯等は7万7,101円未満)の世帯の子どもまたは全ての世帯の第3子以降の子ども

小学校就学前の最年長の子どもから順に第1子、第2子と数えます。

手続き
新制度未移行幼稚園を利用する人で該当する場合

別途申請が必要です。利用する幼稚園から配布される申請書類に必要事項を記入し、幼稚園に提出してください。

新制度移行済幼稚園・認定こども園・保育所を利用する人

手続きは不要です。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用

2号・3号認定の人の延長保育利用料は無償化の対象外です。

対象

  • 3歳児以上の子ども
  • 住民税非課税世帯の満3歳の子ども

いずれも、保育の必要性の認定事由に該当していること

保育の必要性の認定事由とは、保護者が就労している、病気、障がいがある、妊娠・出産、保護者の同居親族等の看護・介護など、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由、のことです。

利用料

3歳児以上の子ども

月額1万1,300円を上限に450円掛ける利用日数までが無償

住民税非課税世帯の満3歳の子ども

月額1万6,300円を上限に450円掛ける利用日数までが無償

手続きなど

  • 津市から、保育の必要性の認定を受ける必要があります。申請を希望する人は利用する施設へ申し出て、認定申請書と保育が必要な状況を証明する書類を施設へ提出してください。
  • 保育の必要性の認定を受けていない場合でも、これまでどおり預かり保育を利用することはできますが、無償化の対象とはなりません。

認可外保育施設等を利用

認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などです。これらが無償化の対象施設となるには、都道府県等に届け出を行い、市町村の確認を受ける必要があります。

認可外保育施設等に該当するもの

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

対象

  • 3歳児以上の子ども
  • 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで

いずれも、保育の必要性の認定事由に該当していること

保育の必要性の認定事由とは、保護者が就労している、病気、障がいがある、妊娠・出産、保護者の同居親族等の看護・介護など、保護者に代わって子どもを保育する必要性があると認定される事由、のことです。

利用料

3歳児以上の子ども

月額3万7,000円まで無償

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで

 月額4万2,000円まで無償

手続きなど

  • 無償化の対象となるには津市から、保育の必要性の認定を受ける必要があります。子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)で配布する認定申請書と保育が必要な状況を証明する書類に必要事項を記入し、配布場所のいずれかに提出してください。
  • 原則、保護者が施設に利用料を一旦支払った後、対象となる利用料を津市に請求する償還払いになります。施設が発行する提供証明書や利用料の領収証、津市指定の請求書を子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)に提出してください。
  • 幼稚園、認定こども園の利用者は、預かり保育料と合わせて月額1万1,300円まで無償化される場合があります。

企業主導型保育事業を利用

対象

3歳児以上の子ども、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで

利用料

標準的な利用料が無償化

手続き

  • 利用していることの届け出を子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)に提出してください。

児童発達支援等を利用

問い合わせ

障がい福祉課 電話番号229-3157 ファクス229-3334

対象となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

対象

児童発達支援等を利用する満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の子ども

利用料

無償

備考

食費など現在実費で負担しているものは引き続き保護者の負担

手続きなど

  • 手続きは不要です。無償化の対象となる児童の通所受給者証に無償化の開始・終了時期を記載したものをあらためて交付します。
  • 幼稚園・保育所・認定こども園等と両方を利用する場合はいずれも無償化の対象となります。

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339