登録日:2019年8月21日
令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、「酒類・外食等を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税軽減税率制度が実施されることとなりました。
軽減税率制度の概要については、以下のホームページ特設サイトでご確認ください。
<軽減税率制度関係のホームページ特設サイト>
政策財務部 市民税課 電話番号:059-229-3128 ファクス:059-229-3331
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