消費税軽減税率制度について

登録日:2019年8月21日

 令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴い、「酒類・外食等を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税軽減税率制度が実施されることとなりました。

 軽減税率制度の概要については、以下のホームページ特設サイトでご確認ください。

 

<軽減税率制度関係のホームページ特設サイト>

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 市民税課
電話番号:059-229-3128
ファクス:059-229-3331