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折り込み紙1
令和元年9月1日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、保険証という)の有効期限は、9月30日です。10月1日からは新しい保険証を窓口で提示してください。
新しい保険証は、9月中旬に国民健康保険被保険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送します。1通の封筒につき3枚までの保険証が入っています。被保険者が4人以上の場合は、複数の封筒で送付しますので、ご注意ください。
旧保険証は、10月1日以降に各自で処分してください。処分する場合は、有効期限を確認の上、住所・氏名などが分からないように裁断するなど、十分注意してください。
なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効期限が9月30日ではない場合があります。その場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の保険証が届きます。
社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いますが、国民健康保険の資格喪失の届け出に関しては、ご自身で行う必要があります。
破損や紛失をして保険証が使えなくなったときは、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を受けてください。
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者である市への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
ジェネリック医薬品とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負担が軽減されます。また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められていて安心です。まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。
2型糖尿病(以下、糖尿病という)は、血糖値を下げるインスリンの作用が十分でないため、食べ物に含まれる糖分の一つであるブドウ糖が筋肉や肝臓でうまく使われずに、血液中のブドウ糖の値(血糖値)が高くなる病気です。初期には自覚症状がありませんが、血糖値が高いまま放置すると合併症を引き起こし、全身のさまざまな部分に影響します。その合併症の一つに糖尿病性腎症があります。
大きな血管の合併症
細い血管の合併症
この、腎症が、次に説明する糖尿病性腎症です。
腎臓は、糸球体という細かい血管でできたザルのようなもので血液をろ過し、余分な水分や塩分、老廃物などは尿として排泄されます。糖尿病を放置すると腎臓の糸球体が破壊され、腎臓の働きが低下します。さらに進行すると腎不全になり透析が必要になる場合もあります。
津市国民健康保険の特定健康診査(以下特定健診)では、血液検査に血糖値とヘモグロビン エーワンシーが含まれており、糖尿病の早期発見に役立ちます。また、同じく血液検査にeGFR(推算糸球体ろ過量)、尿検査には尿タンパクが含まれており、糖尿病性腎症の早期発見に役立ちます。
糖尿病や糖尿病性腎症は重症化するまで自覚症状がなく、自分では気付きにくいものです。毎年欠かさず特定健診を受け、自らの検査結果を確認し、健康管理に役立てましょう。
なお、特定健診を受けていない人には、はがきや訪問で受診を呼び掛けていますので、ご理解ください。