「広報津」第330号(音声読み上げ)固定資産税特集

登録日:2019年9月16日

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折り込み紙6

固定資産税特集

令和元年9月16日発行

資産税課

  • 土地担当 電話番号229-3131 ファクス229-3331
  • 家屋担当 電話番号229-3132 ファクス229-3331
  • 久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998

固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年、賦課期日である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

また、都市計画税は、都市計画事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。

納税義務者は誰でしょうか

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。

  • 固定資産が土地・家屋の場合、不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人
  • 固定資産が償却資産の場合、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人

なお、未登記の土地・家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人が納税義務者となります。

償却資産の例としては、パソコンや業務用冷蔵庫などがあります。

固定資産の登記名義人などが死亡・消滅している場合

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、相続前または消滅前に売買・贈与などで登記名義人などから所有権を譲り受けた人がいないときは、相続人などが納税義務者になります。

相続人代表者指定届

相続人が2人以上いるときは、相続人全員が納税する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を指定することができます。代表者を決めた場合は、相続人代表者指定届を資産税課へ提出してください。指定された代表者へ納税通知書などを送付します。

当該届の提出がないときは、相続人の中から任意に代表者を選出し、納税通知書などを送付することがあります。

なお、すでに所有権移転登記をした人、年内に所有権移転登記をする人は、この届け出の必要はありません。

登記名義人および未登記家屋所有者の変更

遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。

登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局にお問い合わせください。電話番号228-4191

未登記家屋の場合は、遺産分割協議書などを添付の上、変更届を資産税課へ提出してください。

固定資産税 Q&A

年の中途で土地や家屋の売買があった場合

質問

私は、昨年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、今年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

答え

今年度の固定資産税はあなた(売主)に課税されます。固定資産税は、毎年1月1日現在、不動産登記簿に所有者として登録されている人に対し、その年の4月から始まる年度分の固定資産税を課税することになっているからです。すでに売却済の土地や家屋であっても、1月1日現在の不動産登記簿には売主の名義で登記されているので、本年度の固定資産税の納税義務者は売主になります。最近では、税負担のトラブルを防ぐため、売主と買主のどちらがどのように負担するか契約書に明記している場合もあるようですので、税負担についてどのようになっているかご確認ください。

年の中途で家屋を取り壊した場合

質問

今年2月に家屋を取り壊しましたが、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

答え

固定資産税は、毎年1月1日現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、2月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、本年度の固定資産税の課税対象となります。

土地や家屋の所有者が亡くなった場合

質問

私の夫は、今年6月に死亡しましたが、来年度分以降の夫名義の固定資産にかかる税金はどうなるのでしょうか。なお、相続人は、妻である私と子ども2人の3人です。

答え

登記名義人が死亡した場合、その不動産について法務局で相続登記をするまでは事実上、相続人全員の共有財産となり、その不動産に対する固定資産税は、相続人全員が連帯して納付する義務を負います。なお、年内に相続登記が完了しない場合や、1月1日から4月1日までの間に所有者が死亡した場合は、相続人代表者指定届を提出してください。翌年度分以降、相続人代表者宛てに納税通知書などを送付します。

次のような場合は資産税課へ届け出を

  • 家屋の新増築や取り壊しをしたとき
  • 家屋の使用について、住宅を店舗に、事務所を住宅にするなど、用途を変更したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更(売買・相続など)したとき
  • 初めて津市内で償却資産を所有したとき
  • 市外に住んでいる人が市外の異なる場所へ住所を変更したとき

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電話番号:059-229-3111
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