要介護(要支援)認定およびサービスの利用について

登録日:2023年1月31日

介護サービスを利用を希望する人は、市の窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。

  • 介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。  
  • 認定を受けるための申請窓口は市の介護保険課と各総合支所および出張所です。(アストプラザ・久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口は除きます。)
  • 申請は家族など代理の人でも行うことができます。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者なども申請の代行を行っています。
  • 申請する場合には、「介護保険要介護(更新)・要支援(更新)認定申請書」に必要事項を記入し、介護保険の「被保険者証(ピンク色)」を添えて提出します。
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の申請については、認定の対象となる特定疾病のいずれかに該当する必要がありますので、申請書に該当の特定疾病名を記入し、加入している医療保険の保険証の写しを添付してください。(注)令和4年4月1日から、65歳以上の方も新規・更新・変更の認定申請書に医療保険情報の記載が必要になります。
  • 申請書には、普段受診している病院名、医師名(フルネーム)の記入が必要です。かかりつけ医が作成する意見書には最近の体の状況を記入していただくため、申請することをかかりつけ医に事前に相談の上、申請してください。
  • 認定には有効期間があり、引き続き介護や支援が必要であれば更新申請が必要です。また、状態が悪くなった場合には、変更申請をすることで、その都度、段階の見直しが行われます。

申請をすると、調査員が訪問して本人の状態を調査します。調査と同時に、市がかかりつけの医師から本人の状態に関する意見書を取り寄せます。

  • 調査日は、後日、社会福祉協議会から電話連絡して調整させていただきます。当日、社会福祉協議会の調査員が、ご自宅や病院等に訪問して本人の状態を調査します。
  • 申請書に記入されたかかりつけの医師に、津市から依頼して意見書を作成していただきます。

注:別途、診断書を用意する必要はありません。

認定は、調査結果と、かかりつけの医師の意見書をもとにコンピュータ判定および介護認定審査会を行い8段階に判定されます。

 要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。

要支援状態または要介護状態の区分
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことができ、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活を行う能力もある状態。
要支援状態

要支援1

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防の助けとなるよう、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。

要支援2

要支援1の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。
要介護状態

要介護1

要支援2の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。

要介護2

要介護1の状態に加え、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作についても、部分的な介護が必要となる状態。

要介護3

要介護2の状態と比較して、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作および、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく能力が低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

要介護4

要介護3の状態に加え、更に動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

要介護5

要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。

 

認定までの流れ

 

認定後、介護サービスを受ける場合には、どのようなサービスを利用するか計画を作成します。この計画をケアプラン(居宅サービス計画)といいます。ケアプランはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。
なお、ケアプランの作成費用の自己負担はありません。

  • ケアプランの作成は、本人やその家族が以下の事業所に依頼します。
    ただし、施設などでサービスを受ける場合には施設のケアマネジャーが作成します。

ケアプラン作成依頼先

認定結果

ケアプラン作成依頼先(居宅でサービスを利用する場合)
要介護

居宅介護支援事業所
注:市本庁舎または各総合支所窓口に一覧があります。

要支援

地域包括支援センター
注:住所地によって担当センターが分かれています。

包括支援センター一覧  (PDF/120KB)

 

  • ケアマネジャーは、本人や家族と相談して、希望に沿ったサービスの種類や利用回数を盛り込んだケアプランを作成します。 ケアプランについて、本人や家族の希望が反映しているか、必要のないサービスや希望していない回数のサービスが含まれていないかケアマネジャーとよく相談し、本人や家族にとって最良のケアプランを作成しましょう。
  • ケアプランを作成する事業者とサービスを行う事業者は、同じでなくても構いません。サービスを行う事業者を選ぶのは本人やその家族です。  

それぞれの要介護度で、利用できるサービスや、月々に介護保険で認められる居宅サービスの利用限度の金額(下表)に違いが出てきます。介護が必要な人ほど利用できる金額も多くなります。

1カ月の在宅サービスの上限額(支給限度額)
注:1単位の単位は10円を基本とし、サービスの種類、地域ごとに国で定められています。

要介護度状態区分における支給限度額

要介護度状態区分

支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

 

問い合わせ 
 介護保険課
  電話番号 059-229-3271 (要介護要支援認定に関すること)
  電話番号 059-229-3149 (サービス利用に関すること)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149