建築する際のお知らせ

登録日:2020年4月1日

建築物を建築する場合は建築基準法に適合することが必要です

建築基準法の目的

 建築物の安全や防災のため、また、都市の健全なまちづくりのために必要な最低限の基準を定めており、私たちの生活と密接な関係にあります。

 

建築する際の手続き

  建築工事を行う場合の建築基準法の手続きは、以下の手続きが必要です。手続は、自身で行うか、または、施工業者、建築士などに依頼し、忘れずに行ってください。(規模や地域によって不要な場合があります。)

確認申請

建築物の工事を始める前に、建築基準法に基づく確認申請の手続きを行います。申請は、市または民間の指定確認検査機関に行います。計画が建築基準法に適合しているかの審査が行われ、適合していることが確認されれば、確認済証が交付されます。

中間検査

工事中には、集合住宅や大規模な建築物等は市が指定する特定工程において、中間検査の申請が必要な場合があります。

完了検査

工事の完了後4日以内に市または民間の指定確認検査機関に完了検査の申請を行い、建築基準関係規定に適合していることが確認されれば、検査済証が交付されます。また、完了検査を申請しなければ建築物を使用することはできません。

確認済証や検査済証は、以降の増改築の際には必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。
 
 

確認表示板の掲示

 工事現場には、建築確認済であることを示すために、建築主や施工業者等が記載された確認表示板の掲示が必要です。工事現場の見やすい場所に確認の表示板を表示してください。ご自宅の工事現場で見当たらない場合は施工業者に相談してください。【建築基準法第89条】

 

建築物の適法維持

  建築物の所有者、管理者、占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。 【建築基準法第8条】
 

違反建築物をなくそう

 建築基準法に合致していない建築物を建てることは、周辺の人たちにもいろいろな面で迷惑を与えるだけでなく、建築物所有者自身も安心してその建築物を使うことができません。確認済証や検査済証が無い建築物は建築基準法に適合しているかが分からず、防火や安全上問題がある可能性もあります。

 住宅などの建築のほか、一時的に設置する建築物や、小規模な倉庫(物置)などの小さな構造物についても建築物に該当し、建築基準法に基づく手続き(建築確認)が必要な場合があります。建築物に該当するかは、土地に定着する工作物のうち屋根と柱または壁があれば、簡易なものでも建築物に該当します。

 確認申請の手続きを経る前に、建築物の工事に着手・完成している場合は、建築基準法第6条に抵触します。

 違反が明らかとなった建築物は、行政指導の対象となります。建築物を建築しようとするときは、十分に注意してください。

 

建築基準法に抵触する事例

  •  建築確認申請の手続きをせずに、建築物の工事着手をしている。 【建築基準法第6条】
     
  •  改修によって、避難および消火の基準に合わない建築物となっている。 【建築基準法第35条】 
     

 適法?違反?Q&A

Q1 敷地内にコンテナハウス、プレハブ物置を置きたいのですが、手続きは必要ですか? 

A1 容易に移動できないコンテナハウス、ユニットハウス、プレハブ物置等は、建築物に該当します。店舗や倉庫として、継続的に使用するために設置する場合は、法定の手続きや制約があります。

 

Q2 建物内部の空間に床を造ると違法になる?(工場、倉庫など)

A2 天井の高い建物内部や吹き抜け部分などに床を造ることは、床面積が増加するため増築扱いとなり、また、階の扱いになります。既存の階数に1階増えることになり、建築基準法の制約が増加し、場合によっては撤去等が必要となります。

 

Q3 建物に部分的にテントを張り出して、テラスにしたいのですが?

A3 膜材で構成された、取り外し可能な簡易なテントであっても庇状に張り出したり、壁状に囲い、居室等に継続的に使用する場合は増築の扱いになり、建築基準法の規制を受けます。防火上の制約等からほとんどの場合設置できません。

 

Q4 増築工事で10平方メートルを超えなければ、手続きは不要ですか?

A4 防火地域・準防火地域以外における10平方メートルを超えない増築工事の場合は、建築基準法に基づく手続きは不要ですが、法に適合する必要があります。また、防火地域・準防火地域の場合や新築の場合は法に基づく手続きが必要となります。

 

Q5 建物が既存不適格建築物と聞きました。違反な建築物ですか?

A5 既存不適格建築物とは、既存の建築物のうち、建築基準法の改正や、用途地域など都市計画の変更によって、それまで適法であった建築物が新しい基準に適合しなくなった建築物のことをいいます。現行の基準には適合していないが違反ではないという建築物で、違反建築物とは区別されます。しかし、当初から基準に適合していない建築物であった場合は違反建築物となります。
 法令違反でなくても、安全上、衛生上問題のある建築物であれば、放置しておくことは好ましくありませんので、適法になるよう措置をすることが望ましいと言えます。

 

建てられた建築物が違反の場合は

 違反建築物を建てた場合は、建築主が自らの費用と責任で直すことが必要です。

 

 違反建築物に関する措置

 違反建築に関して、建築主、工事関係者等に是正指導を行うほか、是正指導に従わない場合は、法に基づく行政処分(除却命令、工事停止命令、使用禁止命令等の措置)を受けることがあります。また、命令に従わない者には、罰則が課されることがあります。【建築基準法第9条、第98条ほか】
  

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電話番号:059-229-3185