「広報津」第336号(音声読み上げ)個人住民税(個人市民税・県民税) 医療費控除申告時の添付書類の変更、児童扶養手当のご案内

登録日:2019年12月16日

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個人住民税(個人市民税・県民税) 医療費控除申告時の添付書類の変更

医療費控除に関する明細書の添付が必須に

個人住民税等の医療費控除の申告手続きにおいて、平成30年度(平成29年分)から医療費控除の明細書または、医療費通知の原本の添付が必須となっています。令和2年度(令和元年分)までの申告の際は、経過措置として従来通りの添付書類でも控除を受けることができます。

令和3年度(令和2年分)以降の申告においては、領収書の添付や領収書の合計金額を提示するだけでは控除を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

個人住民税の医療費控除申告時の添付書類

令和元年分まで

以下のいずれか

  • 領収書の添付または提示
    必ず金額を合計したものを提示してください。
  • 医療費控除の明細書の添付
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)の原本
    ただし、一定の要件を満たすもので、写しやダウンロードしたものは不可
    あとで説明する、医療費通知を添付する際の注意点の項を参照ください。
令和2年分以降

以下のいずれか

  • 医療費控除の明細書の添付
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)の原本
    ただし、一定の要件を満たすもので、写しやダウンロードしたものは不可
    あとで説明する、医療費通知を添付する際の注意点の項を参照ください。
補足

医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

医療費控除の明細書の記載例

例えば、津市花子さんがA病院にBバスを使って通院し、次のような支出があったとします。

3月18日 診療代(A病院) 7,000円 通院費(Bバス) 810円
6月30日 診療代(A病院) 8,000円 通院費(Bバス) 810円
診療代合計 15,000円 通院費合計 1,620円

この場合、医療費控除の明細書は以下の通り記載します。

医療費控除の明細書の 2 医療費(上記1以外)の明細 欄

1行目
  1. 医療を受けた方の氏名には、津市花子
  2. 病院・薬局などの支払先の名称には、A病院
  3. 医療費の区分には、診療・治療の項目にチェックを入れる
  4. 支払った医療費の額には、15,000円
  5. 4のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額には、記入しない
2行目
  1. 医療を受けた方の氏名には、津市花子
  2. 病院・薬局などの支払先の名称には、Bバス
  3. 医療費の区分には、その他の医療費にチェックを入れる
  4. 支払った医療費の額には、1,620円
  5. 4のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額には、記入しない

医療費通知を添付する際の注意点

医療費通知は、次の項目全てを記載したものに限ります。

  1. 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額(自己負担額)
  6. 保険者の名称

津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月受診分が記載されないため、その分の明細書は別途作成する必要があります。

問い合わせ

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

児童扶養手当のご案内

手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)がある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けた児童など

次のような場合には手当は支給されません。

  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
  • 児童の父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき

上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。
申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

支給月額

一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が後で説明する限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月までは支給されません。

対象児童が1人

一部支給

1万120円から4万2,900円まで

全部支給

4万2,910円

対象児童が2人以上の2人目

一部支給

5,070円から1万130円までの加算

全部支給

1万140円の加算

対象児童が2人以上の3人目以降

一部支給

3,040円から6,070円までの加算

全部支給

6,080円の加算

所得制限限度額

各種控除もあるため、所得額は目安です。

税法上の扶養人数が0人
受給資格者の所得

192万円

扶養義務者等の所得

236万円

税法上の扶養人数が1人
受給資格者の所得

230万円

扶養義務者等の所得

274万円

税法上の扶養人数が2人
受給資格者の所得

268万円

扶養義務者等の所得

312万円

税法上の扶養人数が3人以上
受給資格者の所得

以下38万円ずつ加算

扶養義務者等の所得

以下38万円ずつ加算

手当の支給

請求をした月の翌月分から支給し、支給月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の前月までの2カ月分を指定の金融機関の口座へ振り込みます。振込日は各支給月の11日です(11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)。

申請に必要なもの

申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、申請者・児童のマイナンバーが分かるもの、申請者の本人確認書類、賃貸契約書の写し(借家等の場合)などが必要です。

ただし上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

現況届の提出

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届を提出し、認定を受けることになっています。現況届の提出がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。

母子家庭等児童援護金制度

児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。児童扶養手当の支給月の変更に伴い、支給は奇数月(年6回)となります。

支給額

月額2,480円から8,010円まで

母子父子寡婦福祉貸付金制度

ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なるので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339