登録日:2019年12月16日
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個人住民税等の医療費控除の申告手続きにおいて、平成30年度(平成29年分)から医療費控除の明細書または、医療費通知の原本の添付が必須となっています。令和2年度(令和元年分)までの申告の際は、経過措置として従来通りの添付書類でも控除を受けることができます。
令和3年度(令和2年分)以降の申告においては、領収書の添付や領収書の合計金額を提示するだけでは控除を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
以下のいずれか
以下のいずれか
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
例えば、津市花子さんがA病院にBバスを使って通院し、次のような支出があったとします。
3月18日 診療代(A病院) 7,000円 通院費(Bバス) 810円
6月30日 診療代(A病院) 8,000円 通院費(Bバス) 810円
診療代合計 15,000円 通院費合計 1,620円
この場合、医療費控除の明細書は以下の通り記載します。
医療費通知は、次の項目全てを記載したものに限ります。
津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月受診分が記載されないため、その分の明細書は別途作成する必要があります。
市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。
次のような場合には手当は支給されません。
上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。
申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が後で説明する限度額以上ある場合は、その年の11月から翌年の10月までは支給されません。
1万120円から4万2,900円まで
4万2,910円
5,070円から1万130円までの加算
1万140円の加算
3,040円から6,070円までの加算
6,080円の加算
各種控除もあるため、所得額は目安です。
192万円
236万円
230万円
274万円
268万円
312万円
以下38万円ずつ加算
以下38万円ずつ加算
請求をした月の翌月分から支給し、支給月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の前月までの2カ月分を指定の金融機関の口座へ振り込みます。振込日は各支給月の11日です(11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)。
申請者と児童の戸籍謄本、申請者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、申請者・児童のマイナンバーが分かるもの、申請者の本人確認書類、賃貸契約書の写し(借家等の場合)などが必要です。
ただし上記以外の書類の提出が必要な場合があります。
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届を提出し、認定を受けることになっています。現況届の提出がないと、受給資格があっても手当を受けることができません。
児童扶養手当受給者で本人の所得制限により全額支給停止となる場合、その本人所得が限度額から40万円を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受給できます。児童扶養手当の支給月の変更に伴い、支給は奇数月(年6回)となります。
月額2,480円から8,010円まで
ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付ける制度です。貸し付けの申請ができる人は、ひとり親家庭の親と寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある人)などです。貸付金の種類によって、貸し付けの限度額や条件が異なるので、詳しくはお問い合わせください。
こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3451