津市まちなみ修景整備事業補助金

登録日:2021年3月31日

  歴史的なまちなみなど津市の特徴的な景観の保全および創出を図るため、津市景観計画で定める重点地区内において、歴史的なまちなみなどに調和した建築物および工作物の外観を整備する場合に、整備費用の一部を補助します。

 

重点地区とは

 津市景観条例第7条第1項の規定により市長が指定した地区

   一身田寺内町地区(平成28年4月1日指定)

   須郷の里景観保全地区(平成31年4月1日指定)

   三多気の桜風景保全地区(平成31年4月1日指定)

   注:重点地区の詳細についてはこちら

 

補助対象要件 

建築物

 重点地区内の道路に面する建築物または視点場から眺めることができる建築物を修景基準に基づき整備すること。

 

工作物

 重点地区内の道路に面する工作物または視点場から眺めることができる工作物を修景基準に基づき整備すること。

 

修景基準とは

 重点地区ごとに定めた景観形成基準のうち、歴史的なまちなみなどに調和した建築物または工作物の外観の保全および創出を図るための基準です。

 

各地区の景観形成基準

  一身田寺内町地区景観形成基準はこちら

  須郷の里景観保全地区景観形成基準はこちら

  三多気の桜風景保全地区景観形成基準はこちら

 

補助対象経費

建築物

 補助対象事業に要する経費のうち、建築物の外観に係る修景整備に要した費用 

 

工作物

 補助対象事業に要する経費のうち、工作物の外観に係る修景整備に要した費用

 

交付限度額

建築物

 300万円(補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、当該額が300万円を超えるときは、300万円)

 

工作物

 150万円(補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、当該額が150万円を超えるときは、150万円)

 

申請から交付までの流れ

1 事前協議

 まちなみ修景整備事業に着手する前に、補助対象事業に適合するか事前協議を行ってください。また、修景整備の内容については、景観審議会部会の協議を受ける必要がありますので、提出期日にご注意ください。

提出書類

  • 事前協議申出書(第8号様式)(PDF/89KB)(ワード/36KB)
  • 位置図
  • 設計図(平面図、立面図、仕上表等)
  • 補助対象事業の実施前の写真 
  • 補助対象経費の見積書

 

2 補助金交付申請

 まちなみ修景整備事業に着手する日の30日前までに、次の書類を都市計画部都市政策課(市本庁舎5階)へ提出してください。

提出書類

  • 交付申請書(第1号様式)(PDF/84KB)(ワード/41KB)
  • 位置図
  • 設計図(平面図、立面図、仕上表等)
  • 補助対象事業の実施前の写真
  • 補助対象経費の見積書
  • 市税完納証明書 

 

3 交付決定

   補助金交付決定通知書を津市から送付

 

4 事業実施

    

5 実績報告

   事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日までの、いずれか早い日までに、次の書類を津市へ提出

提出書類

  • 実績報告書(第6号様式)(PDF/83KB)(ワード/41KB)
  • 補助対象事業の実施後の写真
  • 補助対象事業に係る工事契約書の写し
  • 補助対象経費に係る領収書等の写し

   

6 交付確定

   交付確定通知書を津市から送付

 

7 補助金の請求

   次の書類を津市へ提出

提出書類

     

8 補助金の交付

   津市から補助金を交付(請求書に記載の指定銀行口座へ振り込み)

 

その他重要事項

  • 補助金の申請は随時受け付けていますが、予算に限りがありますのでご注意ください。
  • 建築物の修景整備と外構、工作物の修景整備は同時に活用することができます。
  • 補助金の交付が複数回にわたる場合には、その合計額が建築物の修景整備と外構、工作物の修景整備それぞれの上限額を超えないこととします。ただし、交付を受けた翌年度から10年を経過したものについては算定の対象としません。
  • 補助金の交付は同一年度内に1回限りとします。
  • 補助を受けた箇所については、特段の理由がない限り補助を受けた10年間は改築、解体できません。
  • 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
  • 当該補助項目と重複する工事について、他制度の補助を活用する場合は補助の対象となりません。
  • 市税等の滞納があるものは補助を受けることができません。
  • 基本基準では通常整備しないようなもの(格子・犬矢来、門など)を修景基準により整備した場合は、差額ではなく修景基準による経費の2分の1を補助します。
     

問い合わせ

都市政策課 電話番号059-229-3290 ファクス059-229-3336

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当
電話番号:059-229-3290
ファクス:059-229-3336