歴史的なまちなみなど津市の特徴的な景観の保全および創出を図るため、津市景観計画で定める重点地区内において、歴史的なまちなみなどに調和した建築物および工作物の外観を整備する場合に、整備費用の一部を補助します。
津市景観条例第7条第1項の規定により市長が指定した地区
一身田寺内町地区(平成28年4月1日指定)
須郷の里景観保全地区(平成31年4月1日指定)
三多気の桜風景保全地区(平成31年4月1日指定)
注:重点地区の詳細についてはこちら
重点地区内の道路に面する建築物または視点場から眺めることができる建築物を修景基準に基づき整備すること。
重点地区内の道路に面する工作物または視点場から眺めることができる工作物を修景基準に基づき整備すること。
重点地区ごとに定めた景観形成基準のうち、歴史的なまちなみなどに調和した建築物または工作物の外観の保全および創出を図るための基準です。
一身田寺内町地区景観形成基準はこちら
須郷の里景観保全地区景観形成基準はこちら
三多気の桜風景保全地区景観形成基準はこちら
補助対象事業に要する経費のうち、建築物の外観に係る修景整備に要した費用
補助対象事業に要する経費のうち、工作物の外観に係る修景整備に要した費用
300万円(補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、当該額が300万円を超えるときは、300万円)
150万円(補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、当該額が150万円を超えるときは、150万円)
まちなみ修景整備事業に着手する前に、補助対象事業に適合するか事前協議を行ってください。また、修景整備の内容については、景観審議会部会の協議を受ける必要がありますので、提出期日にご注意ください。
まちなみ修景整備事業に着手する日の30日前までに、次の書類を都市計画部都市政策課(市本庁舎5階)へ提出してください。
補助金交付決定通知書を津市から送付
事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日までの、いずれか早い日までに、次の書類を津市へ提出
交付確定通知書を津市から送付
次の書類を津市へ提出
津市から補助金を交付(請求書に記載の指定銀行口座へ振り込み)
都市政策課 電話番号059-229-3290 ファクス059-229-3336