税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。eLTAXによる提出の義務化の対象となる法人が、書面により申告書を提出した場合は不申告として取り扱われますのでご注意ください。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置などを踏まえ検討します。
1.事業年度の開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
法人市民税
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに申告書に添付すべきものとされている書類の全て
eLTAXによる電子申告を行う場合は、最初に利用の届出が必要となります。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部リンク)をご覧ください。