「広報津」第338号(音声読み上げ)市民税・県民税の申告、所得税等の申告

登録日:2020年1月16日

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折り込み紙3

市民税・県民税の申告 所得税等の申告

令和2年1月16日発行
市民税 電話番号229-3130 ファクス229-3331

三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。

申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。

会場によって受け付けできる申告が異なります

出張会場では以下の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。

  • 津市に住民票のない人
  • 青色申告、損失申告
  • 株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得・公社債の利子所得のある申告
  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  • 亡くなった人の申告
  • 外国籍の人の申告
  • 外国に住んでいる親族を扶養にとる人の申告
  • 個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の申告
  • 特定支出控除の適用を受ける申告
  • 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告

申告会場

三重県教育文化会館 本館5階(桜橋二丁目142)

とき

2月17日月曜日から3月16日月曜日の9時から17時まで。受け付けは16時まで。

土曜日・日曜日、祝日・休日は除きます。ただし、2月24日月曜日・休日・3月1日日曜日は開設します。

注意事項
  • 駐車場が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
  • 会場の混雑状況によっては、受け付けを早めに終了する場合があります。

出張会場(市内24カ所)

詳しくは、後に掲載している、令和2年度分 申告会場の開設日時の項をご参照ください。

時間
  • 午前の部 9時から12時まで。受け付けは11時30分まで。
  • 午後の部 13時から16時まで
注意事項
  • 会場ごとに受付時間が異なります。
  • 各会場では当日受付番号を配布します。混雑状況によっては、午前中に受付番号を受け取っても、申告・相談が午後になる場合があります。
  • 久居公民館(3月11日から13日まで開設)は、駐車場が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
  • マイナンバー(個人番号)については本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

申告に必要な主なもの

  • 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)の番号確認ができるものと身元確認および代理権の確認ができるもの)
  • 印鑑(認め印)
  • 給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書など収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
  • 営業、農業、不動産等の収支内訳書(事前に作成してください)
  • 各種控除証明書(生命保険・地震保険の控除証明書など)
  • 各種保険料納付済通知書(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料納付証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 寄附した団体から交付を受けた寄附金の受領証など
  • 令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)の医療費控除に関する明細書または医療費領収証(必ず事前に支払った医療費の合計と補てんされた金額の合計を集計)、または医療費控除に関する明細書、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など
  • 所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 昨年までにイータックス(電子申告)を利用して申告した人は、利用者識別番号通知書と暗証番号の分かるもの(市民税・県民税の申告の場合は不要)

令和2年度分 申告会場の開設日時

開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。

  • 午前 9時から12時まで 受け付けは11時30分まで
  • 午後 13時から16時まで

開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。

注意事項

  • 会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
  • 申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は各申告会場で行ってください。
  • 会場によって受け付けできる申告が異なります。

三重県教育文化会館

三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時まで、受け付けは16時までです。

  • 2月17日月曜日から2月21日金曜日まで
  • 2月24日月曜日・休日から2月28日金曜日まで
  • 3月1日日曜日から3月6日金曜日まで
  • 3月9日月曜日から3月13日金曜日まで
  • 3月16日月曜日

戸木公民館

  • 2月3日月曜日午前

八幡地域住民センター

  • 2月3日月曜日9時から11時30分まで

多気地域住民センター

  • 2月3日月曜日13時30分から16時まで

下之川地域住民センター

  • 2月4日火曜日9時から11時30分まで

竹原地域住民センター

  • 2月4日火曜日13時30分から16時まで

栗葉出張所

  • 2月5日水曜日午前

伊勢地地域住民センター

  • 2月6日木曜日9時から11時30分まで

太郎生地域多目的集会所

  • 2月6日木曜日13時30分から16時まで

稲葉公民館

  • 2月7日金曜日午前

榊原農民研修所

  • 2月10日月曜日午前

市 芸濃庁舎

  • 2月12日水曜日午前と午後
  • 2月13日木曜日午前

市 美里庁舎

  • 2月14日金曜日午前と午後

白山公民館

  • 2月17日月曜日午前と午後
  • 2月18日火曜日午前

桃園情報センター

  • 2月19日水曜日午前

一志高岡公民館

  • 2月20日木曜日午前と午後
  • 2月21日金曜日午前

市 河芸庁舎

  • 2月26日水曜日午前と午後
  • 2月27日木曜日午前

美杉総合文化センター

  • 2月28日金曜日午前と午後

サンデルタ香良洲

  • 3月3日火曜日午前と午後

高茶屋市民センター

  • 3月4日水曜日午前と午後

北部市民センター

  • 3月5日木曜日午前と午後

西部市民センター

  • 3月6日金曜日午前と午後

市 本庁舎2階 21会議室

市民税・県民税の申告のみ受け付けます。

  • 3月7日土曜日午前と午後

市 安濃庁舎

  • 3月9日月曜日午前と午後
  • 3月10日火曜日午前

久居公民館

  • 3月11日水曜日から13日金曜日まで 午前と午後

年金受給者のための所得税等確定申告事前相談会

公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

ところと とき

久居公民館

2月4日火曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで

駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

白山公民館

2月5日水曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで

市 河芸庁舎

2月6日木曜日・7日金曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで

三重県教育文化会館 本館5階

2月12日水曜日・13日木曜日・14日金曜日 9時15分から11時15分までと、13時30分から15時30分まで

駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

上場株式等に係る配当所得等の申告

上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税または申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書または市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。なお、上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。また上場株式等に係る配当所得等について申告すると、国民健康保険料等の算定に反映されることがあります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の記載について

所得税や市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。

  • マイナンバー(12桁)の記載
  • 本人確認書類の提示または写しの添付

詳しくは、市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。電話番号229-3198

住宅を取得等した人のための所得税等確定申告事前相談会

とき

2月13日木曜日・14日金曜日9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで

ところ

三重県教育文化会館 本館5階

対象

2019年中に家屋の新築または新築住宅を取得した人で、次に該当する人

  • 住宅取得後6カ月以内に入居し、令和元年末まで引き続き居住
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 2019年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • 金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を利用

詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131

市民税・県民税の申告

令和2年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告が不要でも市民税・県民税の申告が必要な人もいます。詳しくは、後に掲載している、確認してみましょう 私は申告が必要か不要かの項をご覧ください。

申告書は郵送でも提出できるので、必要事項を記入し、封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。申告期限は3月16日月曜日までです。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。

便利な 確定申告書等作成コーナー

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、パソコンやスマートフォンで所得税の確定申告書を誰でも簡単に作成することができます。

平成31年1月からは、マイナンバーカードやICカードリーダライタがない人もIDとパスワード(税務署で事前に手続きが必要)を使用してイータックス(電子申告)で確定申告ができるようになりました。イータックスで確定申告すると、以下のようにたくさんのメリットがあります。

  • 書面で提出した場合より還付金を早く受け取れる
  • 本人確認書類の提示または写しの添付が不要

など

申告や納税に関する問い合わせ

申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署 電話番号228-3131 へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。

確認してみましょう 私は申告が必要か不要か

以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

質問1 2019年中に収入がありましたか

収入のうち上場株式等に係る配当所得等がある人は、上で説明した、上場株式等に係る配当所得等の申告の項をご覧ください。

  • ある場合は質問2へ進む
  • ない場合は質問6へ進む

質問2 収入の内容は

  1. 公的年金収入のみで、合計が400万円以下の場合は質問3へ進む
  2. 1カ所からの給与収入のみのみの場合は質問4へ進む
  3. 1・2以外のみの場合は質問5へ進む

質問3 公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がありますか

ある場合

所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です。ただし所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。

質問4 年末調整を受けており、その内容に変更や追加はありますか

ある、または年末調整を受けていない場合

所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

ない場合

申告は不要です

質問5 次のAからDまでのいずれかに該当しますか

  • A 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
  • B 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
  • C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
  • D 上記AからC以外の人で、2019年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える
AからDまでのいずれかに該当する場合

原則、確定申告が必要です

AからDまでに該当しない場合

市民税・県民税の申告をしてください

質問6 家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)ですか

はいの場合

申告は不要です

いいえの場合

申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、2019年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。

医療費控除の申告手続きについて

領収書に代わり明細書を添付

従来の医療費等の領収書の添付などに代わり、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として、右の記載要件を満たす医療費通知(原本に限る)が利用できるようになりました。なお、令和2年度個人住民税(令和元年分所得税)まではこれまでの申告方法も利用できます。

注意

津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できますが、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。

記載要件

一定の要件を満たす医療費通知は以下の項目を全て記載したものに限ります。

  1. 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
  5. 被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額(自己負担額)
    注意 市役所等からの医療費助成金や生命保険会社等の保険金による補てん額がある場合はこれらを医療費通知から差し引いた実際の負担額で申告してください。
  6. 保険者の名称

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339