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折り込み紙3
令和2年1月16日発行
市民税 電話番号229-3130 ファクス229-3331
三重県教育文化会館と市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
申告会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。
出張会場では以下の申告は受け付けできません。三重県教育文化会館会場へお越しください。
2月17日月曜日から3月16日月曜日の9時から17時まで。受け付けは16時まで。
土曜日・日曜日、祝日・休日は除きます。ただし、2月24日月曜日・休日・3月1日日曜日は開設します。
詳しくは、後に掲載している、令和2年度分 申告会場の開設日時の項をご参照ください。
開設時間が午前、午後となっているものは、下記の時間となります。
開設時間の記載があるものは、そちらに従ってください。
注意事項
三重県教育文化会館のみ、開設時間は9時から17時まで、受け付けは16時までです。
市民税・県民税の申告のみ受け付けます。
公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の事前相談会を開催します。詳しくは、津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
2月4日火曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで
駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
2月5日水曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで
2月6日木曜日・7日金曜日 9時30分から11時30分までと、13時30分から15時30分まで
2月12日水曜日・13日木曜日・14日金曜日 9時15分から11時15分までと、13時30分から15時30分まで
駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。また、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税または申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書または市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。なお、上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。また上場株式等に係る配当所得等について申告すると、国民健康保険料等の算定に反映されることがあります。
所得税や市民税・県民税の申告書の提出の際には、次の2つが必要です。
詳しくは、市民課マイナンバー担当へお問い合わせください。電話番号229-3198
2月13日木曜日・14日金曜日9時15分から11時15分まで、13時30分から15時30分まで
三重県教育文化会館 本館5階
2019年中に家屋の新築または新築住宅を取得した人で、次に該当する人
詳しくは津税務署へお問い合わせください。電話番号228-3131
令和2年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告が不要でも市民税・県民税の申告が必要な人もいます。詳しくは、後に掲載している、確認してみましょう 私は申告が必要か不要かの項をご覧ください。
申告書は郵送でも提出できるので、必要事項を記入し、封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。申告期限は3月16日月曜日までです。その際、所得や控除の証明となる資料を必ず同封してください。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、パソコンやスマートフォンで所得税の確定申告書を誰でも簡単に作成することができます。
平成31年1月からは、マイナンバーカードやICカードリーダライタがない人もIDとパスワード(税務署で事前に手続きが必要)を使用してイータックス(電子申告)で確定申告ができるようになりました。イータックスで確定申告すると、以下のようにたくさんのメリットがあります。
など
申告や納税に関する相談や問い合わせについては、津税務署 電話番号228-3131 へ電話すると自動音声で案内しています。相談内容に応じて該当する番号を選択してください。
以下は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。
収入のうち上場株式等に係る配当所得等がある人は、上で説明した、上場株式等に係る配当所得等の申告の項をご覧ください。
所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です。ただし所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。
所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。
申告は不要です
原則、確定申告が必要です
市民税・県民税の申告をしてください
申告は不要です
申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、2019年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをお勧めします。
従来の医療費等の領収書の添付などに代わり、医療費控除に関する明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費控除に関する明細書として、右の記載要件を満たす医療費通知(原本に限る)が利用できるようになりました。なお、令和2年度個人住民税(令和元年分所得税)まではこれまでの申告方法も利用できます。
津市国民健康保険および三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知(医療費のお知らせ)については利用できますが、津市国民健康保険発行の医療費通知は12月受診分、三重県後期高齢者医療広域連合発行の医療費通知は10月から12月受診分が記載されていないため、その分の明細書を作成してください。
一定の要件を満たす医療費通知は以下の項目を全て記載したものに限ります。