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折り込み紙1
フローチャートで確認 幼児教育・保育の無償化
令和2年2月1日発行
子育て推進課 電話番号229-3167 ファクス229-3451
学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3257
うちの子どもの場合はどうなるのですか
次の質問に回答していくと、無償化の対象かどうかが確認できます。
なお質問の中で利用施設を尋ねますので、選択にあたり以下の補足を参照ください。
利用施設についての補足
保育所・認定こども園について
域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)も対象です。
認可外保育施設等について
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等施設を指します。
新制度移行済みの幼稚園について
令和元年10月1日現在、以下が該当します。
- 津市立幼稚園
- 高田幼稚園
- ふたば幼稚園
- 聖ヤコブ幼稚園
新制度に移行していない幼稚園について
令和元年10月1日現在、以下が該当します。
- 大川幼稚園
- 津西幼稚園
- のべの幼稚園
- 三重大学教育学部附属幼稚園
津市外にある施設については各市町村にお問い合わせください。
質問1 子どもの年齢は何歳ですか(施設等を利用する年度の4月1日時点)
- 0歳から2歳までの場合、質問2へ進みます
- 3歳から5歳までの場合、質問4へ進みます
質問2 あなたの世帯は住民税非課税ですか
- はいの場合、質問3へ進みます
- いいえの場合、3歳児クラスから無償化の対象です
質問3 子どもが利用する施設等はどれですか
- 保育所・認定こども園の場合、利用料が無料です。
ただし無償化の対象になるには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申し込み時に認定申請していただいています。
- 認可外保育施設等の場合、利用料が月額4万2,000円まで無償です。
ただし保育の必要性の認定(施設等利用給付第2号・第3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
質問4 子どもが利用する施設等はどれですか
- 幼稚園の場合、質問5へ進みます
- 保育所・認定こども園の場合、利用料が無料です。
ただし無償化の対象になるには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申し込み時に認定申請していただいています。
- 認可外保育施設等の場合、利用料が月額3万7,000円まで無償です。
ただし保育の必要性の認定(施設等利用給付第2号・第3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
質問5 子ども・子育て支援新制度に移行済みの幼稚園ですか
- 新制度移行済みの幼稚園の場合、利用料が無料です。
ただし無償化の対象になるには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。施設の利用申し込み時に認定申請していただいています。
- 新制度に移行していない幼稚園の場合、利用料が月額2万5,700円まで無償です。(三重大学教育学部附属幼稚園は月額8,700円まで)
ただし無償化の対象になるには、施設等利用給付第1号認定を受ける必要があります。施設の利用申し込み時に認定申請していただいています。
幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の無償化について
幼稚園・認定こども園(1号)は3歳になった日から無償化の対象です。
利用料に加え、月額1万1,300円を上限として450円掛ける利用日数まで無償です。
ただし満3歳の子どもについては、住民税非課税世帯であることも条件になります。その場合、月額1万6,300円を上限として450円掛ける利用日数まで無償です。
なお、無償化の対象になるには、保育の必要性の認定(施設等利用給付第2号・第3号認定)を受ける必要があります。保育の必要性の認定の要件には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。要件を満たす人は必要な書類を添えて申請してください。
補足
- 通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)費が免除されます(認可外保育施設等は除く)。利用する施設によって年収360万円未満相当世帯の捉え方と、第3子の数え方が異なります。
- 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償化の対象になります。
無償化には、利用する施設等によって利用料を支払う必要がない場合と利用料をいったん支払った後、津市へ請求する必要がある場合があります。
詳しくは次の説明をご確認ください。
無償化の対象になったら利用料はどうなるのですか
令和2年2月1日現在
利用する施設等が保育所、認定こども園、幼稚園、預かり保育(認定こども園・新制度移行済みの幼稚園) の場合
利用料を支払う必要はありません。
ただし上限額を越える利用料は施設へ支払う必要があります。
利用する施設等が認可外保育施設等、預かり保育(新制度に移行していない幼稚園・津市外の幼稚園・津市外の認定こども園) の場合
利用料をいったん支払った後、津市へ請求する必要があります。
この後記載する、津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法を参考に、津市へ請求してください。
津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法
請求の流れ1
利用者は施設等を利用(施設等利用給付認定通知書を施設へ提示)
請求の流れ2
施設等は利用者へ利用料の請求
請求の流れ3
利用者は施設等への利用料の支払い
請求の流れ4
施設等から
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
を発行
上記2つは、兼用様式の、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書として発行される場合があります。
請求の流れ5
新制度に移行していない幼稚園の預かり保育を利用している人の場合
利用者は、施設等利用費請求書のみ幼稚園へ提出し幼稚園から津市へ提出。
ただし、施設等利用費請求書で請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。
認可外保育施設等、津市外の認定こども園の預かり保育を利用している人の場合
利用者は、
- 施設等利用費請求書
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
の全てを津市へ提出。
ただし、施設等利用費請求書で請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。
請求の流れ6
津市が利用者の指定口座に支払い
利用者は請求をお忘れなく
令和元年度(令和2年3月31日まで)分の請求は令和2年4月10日までに行ってください。その後も請求は受け付けますが、できるだけ速やかに請求書を提出してください。
認可外保育施設の設置者の皆さんへ
認可外保育施設が、幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、三重県へ認可外保育施設の設置の届け出後、津市が行う子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。設置済みで、三重県への届け出・津市への確認の申請をしていない場合は、利用料が無償化の対象になりませんので、早めに手続きをしてください。
問い合わせ
保育所・認定こども園の利用、認可外保育施設等に関して
子育て推進課 電話番号229-3167、各総合支所市民福祉課(福祉課)、各保育施設
幼稚園の利用に関して
学校教育課 電話番号229-3391、各幼稚園
障がい児の発達支援に関して
障がい福祉課 電話番号229-3157
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