地域未来投資促進法(正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とする法律です。
三重県と県内29市町で策定し、国の同意を得た「第2次基本計画」に基づいて、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、三重県に承認されると、課税特例の適用や減税措置などの支援が受けられます。
地域未来投資促進法の制度について詳しくは、地域未来投資促進法の概要(外部リンク、経済産業省)、地域未来投資促進法の概要と支援措置(外部リンク、三重県)をご覧ください。
地域経済牽引事業計画の承認には下記の要件が必要です。
基本計画内にある、地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項において、地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。(1~7のいずれかに該当)
1.三重県の輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した成長ものづくり関連産業
2.三重県の特色ある農林水産物を活用した農林水産・地域商社
3.三重県の「みえフードイノベーション・ネットワーク」などを構成する事業者等の知見を活用した食関連産業
4.三重県の伊勢神宮や世界遺産の熊野古道、テーマパーク、伊勢志摩国立公園などの観光資源を活用した観光、文化関連産業
5.三重県の四日市コンビナートを中心とする、化学・素材・燃料製造業の集積を活用した環境・エネルギー関連産業
6.三重県のみえメディカルバレー構想のネットワーク等を活用したヘルスケア関連産業
7.三重県内の優秀なIoT関連人材を活用し、DXの観点から、上記6類型の関連産業を支援する、スタートアップ企業等によるデジタル関連産業
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,447万円(三重県の1事業者当たり平均付加価値額)を上回ること。
事業期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内(県内全域対象)において、次の1から4のいずれかの効果が見込まれること。
1.促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で8.8パーセント増加
2.促進区域に所在する事業者の売り上げが開始年度比で8.8ーセント増加
3.促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で2パーセント増加
4.促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で7パーセント増加
地域経済牽引事業計画の作成、申請に当たっては、事前に三重県の担当課にご相談ください。
注)三重県の担当課 三重県雇用経済部 企業誘致推進課(電話 059-224-2819)
地域未来投資促進法に関する市の所管課は下記になります。
津市商工観光部 経営支援課(あのつ台4丁目あのつピア1階) 電話番号 059-236-3355 ファクス 059-236-3356