農村産業法(正式名称は「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」)は、農村地域への産業の導入や、農業従事者の導入産業への就業、農業構造の改善を促進することにより、農業と導入産業との均衡ある発展と雇用構造の高度化を図ることを目的とする法律です。
事業者による立地計画に基づいて市が作成する実施計画が、国の同意を得た県の基本計画に適合していると確認され、県から同意されると、税制上や金融上などの支援措置が受けられます。
農村産業法の制度について詳しくは、農業産業法に基づく農村における就業機会の拡大(外部リンク、農林水産省)をご覧ください。
注)三重県においては、旧農工法に基づく「基本計画」が現時点でも引き続き有効なものとされています。
注)規制の特例措置を受けるに当たり、市街化調整区域内の優良農地などを含める場合、土地利用調整が必要になります。その場合には、法の趣旨、国・県の基本方針・基本計画に沿ったものであることを前提に、「市街化区域内での土地活用の優先」、「当該地での事業の必要性」、「周辺の市街化を促進する恐れがない」などの条件を確認した上で、地区計画を活用するなど、県も含めた関係所管と十分な協議が必要となりますので、具体的な内容や詳細についてはご相談ください。
土地利用調整について詳しい内容は土地利用調整についてをご覧ください。
支援措置の詳しい内容は支援措置(農林水産省)をご覧ください。
(1)産業を導入することにより、農村地域における農業従事者の安定した就業機会の確保に資すること。
(2)産業の導入に伴う土地利用調整により、農村地域における農地の集積・集約化が図られること等、農業と導入産業との均衡ある発展が図られること。
上記のような考え方に基づく産業であれば、対象業種の例として以下のようなものが考えられます。
注)導入産業の例(国の基本方針から)
立地計画(農村への産業導入に係る具体的な計画)の作成、提出に当たっては、事前に津市の担当課にご相談ください。立地計画の作成方法や支援措置の内容などについてご案内します。
農村産業法に関する質問、相談は、担当課まで気軽にお問い合わせください。
津市農林水産部 農林水産政策課(本庁舎6階) 電話番号 059-229-3172 ファクス 059-229-3168