公共施設の休止等による使用料等の取り扱いについて

登録日:2021年9月13日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令に伴う市公共施設の休止等を理由に、施設の使用または利用を取り消された場合、既に納入いただいている使用料および利用料金については、次のとおりその全額を還付します。

 

1 還付の対象とする期間

  令和3年8月27日(金曜日)~同年9月30日(木曜日)

 注: 上記期間中に使用を予定しており、既に使用料等を納付している場合、還付の対象とします。 

 

2 還付の対象とする施設

  使用を休止している施設で、使用料等を徴収している全ての施設

 

3 還付の手続き等

  還付に当たっての手続き等の詳細は、各施設または各施設所管課へお問い合わせください。

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総務部 行政経営課
電話番号:059-229-3273
ファクス:059-229-3255