新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い

登録日:2024年3月28日

 この取扱いは、令和6年3月31日をもって終了となります。

 

新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関等受診時における取扱い

 国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を持っている人が、保険医療機関等を受診し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症にり患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、保険医療機関等で資格証明書を提示してください。 

 この取扱いは、令和5年5月8日から令和6年3月31日までの診療分に適用されます。

 

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