登録日:2024年3月28日
この取扱いは、令和6年3月31日をもって終了となります。
国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を持っている人が、保険医療機関等を受診し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症にり患していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養については、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、保険医療機関等で資格証明書を提示してください。
この取扱いは、令和5年5月8日から令和6年3月31日までの診療分に適用されます。
健康福祉部 保険医療助成課 保険担当 電話番号:059-229-3160 ファクス:059-229-5001
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