新型コロナウイルス感染症の疑いで診療・検査医療機関の受診および診療・検査医療機関で交付された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を持っている人については、当該月は資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、資格証明書を提示してください。
この取り扱いは令和2年12月診療分から適用されます。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等は、都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養中または自宅での安静・療養中に保険医療機関などを受診する場合(訪問診療、住診等による受診を含む)で資格証明書を提示した場合は、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、資格証明書を提示してください。
この取り扱いは令和2年5月診療分から適用されます。