新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて

登録日:2020年4月20日

 令和5年1月現在、津市では、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合、認定有効期間の延長を希望される方からの申出により、認定有効期間を12か月延長する取扱いを実施しています。

 今後につきましては、令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡により、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については通常どおり更新認定を実施するとあり、本市と致しましても、適正な介護認定を実施するためにも令和5年4月1日以降の有効期間満了日を迎える方については、原則、通常の更新を行い、訪問調査の実施をしていくこととしますので、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

 ただし、下記の場合に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える方について、引き続き臨時的な取扱いができることとします。その場合は、これまでのとおり、更新申請書に加え、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いに関する申請書と介護保険被保険者証を提出してください。 

 

 

〇病院や施設等において面会禁止の措置がとられ、認定調査が実施できない場合

〇調査対象者やその家族が、感染の予防を理由に認定調査を拒否される場合

  

注:その他ご相談やお問い合わせは下記事務担当までご連絡ください。

  

 

                    事務担当:介護保険課認定審査担当 

                         電話 059-229-3271

                         FAX  059-229-3334

 

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健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149