法人市民税の申告および納付期限の延長について

登録日:2023年5月23日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染し、または取引先や関係会社において同感染症による影響が生じ決算作業が間に合わないなど、やむを得ない理由により期限までに法人市民税の申告が困難な場合は、次のとおり個別に申告および納付期限を延長します。

 

1 延長後の申告および納付期限

新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内

 

2 延長後の申告手続

⑴ 書面で申告する場合

納期限延長申請書(第53号様式)に併せて、税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出

 

 eLTAXによ電子申告の場合

納期限延長申請書(第53号様式)または地方税共同機構ホームページ(外部リンク)掲載の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」に併せて、税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書の写しを添付して提出

 

3 その他

法人市民税の申告については、可能な限りeLTAXによる電子申告や郵送での提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331