南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震防災対策推進計画が定められ、津市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
それに伴い、三重県知事が設定する津波浸水想定において水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域【三重県ホームページ】において、市内の事業所は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定める南海トラフ地震防災対策計画を作成し、届出することが義務付けられました。
消防法に規定する消防計画、予防規程または石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程において、それぞれの法令に基づき津波からの円滑な避難の確保に関する事項など義務付けられており、作成義務がある事業者が、当該事項を消防計画等(「南海トラフ地震防災規程」)で定めた場合は、南海トラフ地震防災対策計画としてみなすことができます。
作成義務者は、基本計画の中で、三重県知事が設定する津波浸水想定により、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域【三重県ホームページ】において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設または事業を管理し、または運営する者とされています。
詳細は、作成義務者等の一覧表(PDF/219KB)を参照してください。
注: 共同住宅や従業員が1,000人未満の工場および倉庫などは、地震防災規程の作成義務はありません。
詳細は、「南海トラフ地震防災規程」の様式を参照してください。
「南海トラフ地震防災規程送付書」、「南海トラフ地震防災規程」の様式は、こちらからダウンロードしてください。
注: 「南海トラフ地震防災規程」に定める事項が、令和元年5月31日に中央防災会議において基本計画が変更されたことを受け、変更されていますのでご注意ください。