後期高齢者医療の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した(感染が疑われる場合も含む)ため仕事を休んだことによりその間の給与が支払われなかったとき、傷病手当金を支給します。
勤務先から給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて仕事を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった人
労務に服することができなかった期間のうち最初の3日間を差し引いた日数(勤務予定のなかった日は含みません)
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
注:1日当たりの支給額には上限額があります。
注:給与が一部支払われ、その額が上記の計算式で算定する傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して、2年を経過する日まで
申請には、医療機関や事業主の証明が必要です。申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。
様式は三重県後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードできます。
津市健康福祉部 保険医療助成課 後期高齢者医療担当 電話番号059-229-3285