新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、以下の要件に該当する人は申請により保険料を減免します。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、以下(減額される要件)の全てに該当する人
上記(1)に該当する人・・・後期高齢者医療保険料を免除
上記(2)に該当する人・・・後期高齢者医療保険料を減額
注:減額割合については、世帯所得により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
世帯の主たる生計維持者について
(1) 事業収入や給与収入等、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2) 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
令和4年度分(令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む)の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されているもの
令和5年3月31日まで
申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。