後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について

登録日:2023年2月15日

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、以下の要件に該当する人は申請により保険料を減免します。

 

対象者について

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、以下(減額される要件)の全てに該当する人

 

減免額

上記(1)に該当する人・・・後期高齢者医療保険料を免除

上記(2)に該当する人・・・後期高齢者医療保険料を減額

注:減額割合については、世帯所得により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

減額される要件

世帯の主たる生計維持者について

(1) 事業収入や給与収入等、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2) 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免の対象となる保険料

令和4年度分(令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものを含む)の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されているもの

 

申請期限

令和5年3月31日まで

 

申請方法

申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。

 

問い合わせ先

  • 津市健康福祉部 保険医療助成課 後期高齢者医療担当 電話番号059-229-3285

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険医療助成課
電話番号:059-229-3159
ファクス:059-229-5001