消防法令関係手続における押印の省略などについて

登録日:2020年6月1日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対策として、事業者における在宅勤務(テレワーク)など、人と人との接触の機会を低減することが求められています。

このことから、感染拡大防止対策が求められる間の臨時措置として、消防法令により提出が義務付けられている届出書等のうち、危険物施設の許認可申請にかかる様式を除き、消防法令の定める様式において押印がされていない場合であっても受け付けを行います。

なお、郵送などによる届出書等の受け付けについては、こちらをご確認ください。

 

注: 提出された届出書等の真正性を確認する必要がある場合は、電話などで問い合わせを行うことがあります。

 

 

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消防本部 予防課
電話番号:059-254-0354