「広報津」第348号(音声読み上げ)つニュース、市からのお知らせ、市長コラム コロナ禍で行政に求められること、市長の活動日記から

登録日:2020年7月1日

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つニュース

つニュース1 住宅改修に伴う固定資産税の減額

住宅(賃貸住宅は除く)について次の改修を行った場合、改修が完了した日から3カ月以内に申告すると、翌年度1年間の固定資産税が減額されます。申告方法など詳しくはお問い合わせください。

工事の種類と詳細

適用が受けられるのは、1戸につき1回限りです。なお、耐震改修とバリアフリー改修に伴う減額、または耐震改修と省エネ改修に伴う減額はそれぞれ重複して適用することはできません。

耐震改修
減額要件(以下の全てを満たしていること)および減額税額
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 令和4年3月31日までに完了した改修工事で改修工事完了後、3カ月以内の申告であること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるもの
  • 一戸当たりの工事費用が50万円を超えていること

以上を満たしている場合の減額税額は、居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1

  • 上記の要件に加え、改修工事に伴い新たに長期優良住宅の認定を受けた住宅であること

以上を満たしている場合の減額税額は、居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の2

工事内容

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事

バリアフリー改修
減額要件(以下の全てを満たしていること)
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • 令和4年3月31日までに完了した改修工事で改修工事完了後、3カ月以内の申告であること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるもの
  • 補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかが居住していること
減額税額

居住部分1戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1

工事内容

通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化など

省エネ改修
減額要件(以下の全てを満たしていること)および減額税額
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 令和4年3月31日までに完了した改修工事で改修工事完了後、3カ月以内の申告であること
  • 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるもの
  • 現行の省エネ基準に適合する工事であること
  • 補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円を超えていること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

以上を満たしている場合の減額税額は、居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1

  • 上記の要件に加え、改修工事に伴い新たに長期優良住宅の認定を受けた住宅であること

以上を満たしている場合の減額税額は、居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の2

工事内容

窓の断熱改修工事(必須)、窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事

問い合わせ

資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

つニュース2 国民健康保険加入者の皆さんへ

70歳から74歳までの人へ高齢受給者証を送付

国民健康保険に加入中で70歳から74歳までの人の自己負担割合を示す 国民健康保険高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。8月から新たに有効になる高齢受給者証を、7月中旬に送付します。医療機関を受診するときは、国民健康保険被保険者証と併せて窓口で提示してください。

限度額適用認定証の申請を

国民健康保険の 限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も継続して交付を希望する場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ申請してください。なお、8月以降有効となる認定証の申請は、7月8日水曜日から受け付けます。

申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 個人番号が確認できるものと身分証明書

申請は郵送でも可能です。混雑緩和にご協力ください。

国民健康保険料の納付をお忘れなく

7月8日水曜日から順次国民健康保険料納入通知書を送付します。第1期の普通徴収の納期限は7月31日金曜日です。最寄りの金融機関または郵便局、コンビニ、スマートフォンなどの専用アプリから納めてください。口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。また、納付が困難な場合は、保険医療助成課納付相談窓口の電話番号229-3161 または各総合支所市民福祉課(市民課)へご相談ください。

問い合わせ

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

市からのお知らせ

  • 料金の記載のないものは無料
  • 市内の市外局番は059
  • 受付時間は原則として土曜日・日曜日、祝日・休日を除く8時30分から17時15分まで
  • 市政へのご意見・ご要望は、地域連携課まで 郵便番号514-8611(住所不要)、電話番号229-3105 ファクス229-3366 Eメールinfo@city.tsu.lg.jp

お知らせ

固定資産税・都市計画税の納付

収税課より 電話番号229-3135 ファクス229-3331

第2期の納期限は7月31日金曜日です。金融機関または郵便局、コンビニ、スマートフォンなどの専用アプリで納めてください。専用アプリについて詳しくは津市ホームページをご覧ください。口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。11月末までに手続きをすると、第3期からの口座振替になります。

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な人へ。徴収猶予の特例制度をご利用ください

同感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

詳しくは収税課 電話番号229-3136 までお問い合わせください。

対象

次の両方の条件を満たす納税者・特別徴収義務者

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること
  • 一時に納付し、または納入することが困難であること
対象の市税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税など

災害に遭った場合に市税を減免

市民税課より 電話番号229-3130 ファクス229-3331
資産税課より 電話番号229-3132 ファクス229-3331

地震や風水害、火災などの災害で被災した場合に、災害発生日以後に納期限となる市税が減免される制度があります。減免を受ける場合は、原則納期限の7日前までに 減免申請書と り災証明書を提出してください。

減免額

被災の程度に応じた割合

対象
市民税・県民税
  • 災害により、本人(同居の扶養親族を含む)が所有する住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされた金額を除く)が、被災時における価格の3割以上であると認められる場合。ただし所得制限があります。
  • 災害により死亡した場合など
固定資産税・都市計画税
  • 災害により、面積の2割以上の地形が変わった土地
  • 全壊または半壊、床上浸水による損害金額が、被災時における価格の2割以上であると認められる家屋と償却資産

引き忘れ・納め忘れにご注意を 市民税・県民税の特別徴収

市民税課より 電話番号229-3130 ファクス229-3331

市民税・県民税の特別徴収は、特別徴収義務者である事業主が従業員に代わって、毎月の給与から税額を差し引いて市へ納入する制度です。特別徴収義務者には5月15日付で税額決定通知書と納入書を送付しましたので、内容を確認の上、取扱金融機関などで納入してください。

市民税・県民税の特別徴収税額の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日で、初回の納期限は7月10日金曜日です。10日が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日になります。

戦没者等のご遺族の皆さんへ 特別弔慰金の申請を

福祉政策課より 電話番号229-3283 ファクス229-3334

令和2年4月1日時点で恩給等受給者がいない場合に次の順番による先順位の遺族お一人に第十一回特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で戦没者等の、

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 三親等内親族(甥、姪など)

ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件により順位が入れ替わる場合があります。
また、甥、姪などの三親等内親族については戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計を共にしていた人に限ります。

申し込み

福祉政策課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ

締め切り

令和5年3月31日金曜日

証明書コンビニ交付サービスの一時停止

市民課より 電話番号229-3144 ファクス221-1173

市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)のコンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどにあるキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。7月15日水曜日・23日木曜日・祝日から26日日曜日まではメンテナンスによりサービスを終日停止しますので、ご注意ください。

新築・増築などの家屋調査にご協力を

資産税課より 電話番号229-3132 ファクス229-3331
久居分室より 電話番号255-8826

新築・増築・取り壊された家屋を調査しています。調査は 固定資産評価補助員証を携帯した市職員が行いますので、ご協力をお願いします。不審な場合は同補助員証の提示を求めるか、お問い合わせください。

ダムの放流による川の増水に注意

防災室より 電話番号229-3104 ファクス223-6247

ダムから水を放流するときは、警報局や警報車からサイレンでお知らせします。急に水量が増えることがありますので、川の中にいると危険です。また、ダム放流以外でも、大雨で増水することがあります。放流サイレンを聞いたときや、川の変化に気付いたときは、直ちに川から出てください。

安濃ダムのサイレンの例

警報局からのサイレンが30秒鳴り、10秒休止、またサイレンが30秒鳴り、10秒休止、またサイレンが30秒鳴る を繰り返します。サイレンに注意してください。
放流中は赤色灯が点灯しています。

ダムについて詳しくは

安濃ダム管理室 電話番号265-4133
君ヶ野ダム管理室 電話番号262-3248

新型コロナウイルス感染症 特別定額給付金の申請を受け付け中

6月8日時点で津市民91.37パーセントへの振り込みが完了

新型コロナウイルス感染症による生活の変化が大きな影響を及ぼしている中、家計支援として1人10万円の特別定額給付金を支給しています。津市では6月8日までに、全体の91.83パーセントに当たる11万6,275通について申請書の返送がありました。また、同日時点で91.37パーセントに当たる25万3,194人、253億1,940万円の給付が完了しています。申請が済んでいない人はお早めに手続きをお願いします。

対象

基準日(令和2年4月27日)時点において津市の住民基本台帳に記録されている人

締め切り

8月12日水曜日

申請書が届いていない人はご連絡を

宛て所にたずねなし などの理由で津市が送付した申請書在中の封筒が郵便局から返送されています。以下の理由などで申請書が手元に届いていない場合は、再送付しますのでご連絡ください。

  • 転居したが、住民票の住所変更を行っていない
  • 転送期間が過ぎている。郵便局の転送期間は届け出から1年間です。
  • 表札に氏名が掲示されていない

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症特別定額給付金等推進室 電話番号229ー3574 ファクス253ー1166

津市の花火大会中止のお知らせ

全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、次の花火大会が中止となりました。詳しくは各問い合わせ先へご連絡ください。

2020美里夏まつり

とき

7月18日土曜日

問い合わせ

美里総合支所地域振興課 電話番号279-8111 ファクス279-8125

第69回津 花火大会2020

とき

7月25日土曜日

問い合わせ

観光振興課 電話番号229-3234 ファクス229-3335

第59回久居花火大会

とき

8月1日土曜日

問い合わせ

久居総合支所地域振興課 電話番号255-8851 ファクス255-0960

令和2年度みすぎ夏まつり納涼花火大会

とき

8月8日土曜日

問い合わせ

美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8085 ファクス272-0439

あのう 光れ しかけ花火祭り

とき

8月15日土曜日

問い合わせ

安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511 ファクス268-3357

広報津合併号の発行について

新型コロナウイルス感染症の影響により、7月1日号と16日号の広報津については、合併号として発行しています。

市長コラム コロナ禍で行政に求められること

津市長 前葉泰幸

今年、新型コロナウイルス感染症は瞬く間に全世界に拡大し、1月30日、世界保健機関(WHO)は世界的な緊急事態であることを宣言しました。

感染症の猛威に各国が相次いで都市の封鎖に踏み切る中、日本では感染の拡大を防止するため、まず学校が3月から臨時休業となり学齢期の子どもを持つ家庭に動揺が走ります。

4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発令されると景気は大幅に減速を始め、16日には対象区域が全国に拡大されたことを契機として国内の社会経済活動に急ブレーキがかかりました。

厳しさを増す家計への支援策として、国は国民一人当たり現金10万円の一律給付を決定。全国の地方自治体も独自に対策の検討を開始しました。

既に新型コロナウイルスはこれまでの生活を一変させ、地域経済に深刻な痛みをもたらしています。従来型の行政手法だけで危機感を募らせる市民の生活を支えることは難しいと判断し、幹部職員たちに次のように呼び掛けました。

市長のコメント。今回のコロナ禍対策は、これまでの地方行政の政策のあり方とは別の次元で考える必要がある。困っているのは一部の人たちではなく全市民。手を差し伸べる先は全ての市民である、との前提で立案しよう。市長のコメント終わり。

全市民を対象とする選択肢の提案は、困難な状況にある方を支援する福祉行政に通じた市役所職員たちに、これまでの価値観が覆るほどのインパクトをもたらしました。私にとっても、バラマキだと評されかねない政策をも即断即決する覚悟が求められる厳しい局面となりました。

実際、足かけ3カ月にわたる休校は異例のことで、外出の自粛や在宅勤務の要請、公共施設の利用停止などさまざまな制限を受け、いずれの家計でも出費がかさんでいます。経済活動の停滞で売り上げが激減し、事業の継続が危ぶまれる企業が続出。雇用は不安定になっています。一部の業種では休業要請に応じても家賃や水道光熱費、人件費などの固定経費を払い続けなければなりません。

対応の遅れが命取りになる局面に至っては、津市においても、一刻も早く住民を等しく支援し、市民のくらしを守る政策が求められたのです。

とはいえ、健全財政を損ね将来の世代に負担を残すわけにはまいりません。そこで、津市が施行するモーターボート競走事業の社会貢献事業という位置づけで10億円を繰出し、コロナ禍対策の財源に充てることにしました。

折しもボートレース津は厳しい経営状況から脱却し、今年度は既に20億円の収益金を津市行政が展開する事業に充当することが決定していました。感染拡大による無観客開催期間中も、勝舟投票券をスマホなどで購入する電話投票が好調で収益が大きく落ち込むことはない見込みです。

国からの交付金3億円に加え、モーターボート競走事業会計から新たに10億円の資金を追加して津市が独自に実施するコロナ禍対策は、全ての家計と事業者への支援に加え、子育て世帯と売り上げが減少している事業者への支援の3つの給付策に決定しました。

  1. 全ての家計と事業者への支援となる水道基本料金の2カ月無料化
  2. 全ての小中学生と未就学児を対象とした給食費3カ月無償化あるいは支援金の支給
  3. 売り上げが前年同月比で3割から5割減少し、国の持続化給付金の交付要件に満たない事業者への最高10万円の支援金の支給

残額約3億7千万円は、新設する 新型コロナウイルス感染症対策事業基金に積み立て、感染状況の推移に応じて活用することとしました。

5月25日、1カ月半にわたった緊急事態宣言は全面解除となりました。しかし、その後も各地で感染者数は増減を繰り返し、予断を許さない状況が続いていることに変わりはありません。 

津市独自の支援策が新しい日常へと慎重に歩みを進める後押しとなることを願いつつ、新たな感染を防止し、くらしと経済に活力を取り戻すため、今後も市役所を挙げて対策を講じてまいります。

市長の活動日記から

三重トヨタ自動車株式会社からの寄付受贈式 2月22日

三重とこわか国体・大会をPRするラッピングカー。県内最多の競技が開催される津市でフル稼働し機運を盛り上げます。

特別定額給付金等推進室職員辞令交付式 5月22日

一刻も早い給付を目指し連休返上で作業。5月11日の給付可能初日より振り込み開始。6月8日時点の給付率は91.37パーセントでした。


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ファクス:059-229-3339