国民健康保険の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む)ため仕事を休んだことによりその間の給与が支払われなかったとき、傷病手当金を支給します。
勤務先から給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて仕事を休み、その間の給与の支払いを受けられなかった人。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日
令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む)、労務に服することができなかった期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで。
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数
注:1日当たりの支給額には上限額があります。
注:給与が⼀部支払われ、その額が上記の計算式で算定する傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して、2年を経過する日まで
申請には、医療機関や事業主の証明が必要です。申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。
様式は以下よりダウンロードすることができます。
注: 令和4年9月28日以降の申請について、当面の間、臨時的な取扱いとして、受診の有無に関わらず、傷病手当金支給申請書第33号様式その4(医療機関記入用)の添付を省略できるようになりました。ただし、省略する場合は、傷病手当金支給申請書第33号様式その2(被保険者記入用)中の「事業主記入欄」に証明をしていただく必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症に感染したことが確認できる書類等をお持ちの場合は、その写しも添付してください。なお、審査の過程で、後日、追加資料の提出をお願いする場合があります。
例)保健所の「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」又は「療養期間通知書」の写し、My HER-SYSによる証明画面、医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類 等 (診断された日等によって、保健所の通知が交付されない場合があります。)