介護保険料 新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免

更新日:2023年9月29日

 新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免申請の受付は、令和5年9月29日をもって終了しました。

 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、以下の要件に該当する人は申請により保険料が減免となります。

 

対象者について

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の人)

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者の人で、以下(一部減額される要件)の全てに該当する人

 

減免額

 上記(1)に該当する人・・・保険料を全額免除

 上記(2)に該当する人・・・保険料の一部を免除

  注:減免額については、所得金額等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

一部減額される要件

 世帯の主たる生計維持者について

 (1) 事業収入や給与収入等、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除します)

 (2) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 注:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年9月30日)に納期限が存する令和3年度の保険料の減免についても、上記と同じ要件となります。

 注:令和3年度に納期限が存する保険料の減免にあっては、上記(1)、(2)の「令和4年」は「令和3年」に、「令和3年」は「令和2年」に読み替えてください。

 

減免の対象となる保険料

 令和3年度分から令和4年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和5年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されているもの

 

申請期限

 令和5年9月29日まで

 注:令和3年度の保険料については、申請期限内であっても、申請日によっては減免できないことがありますので、申請書類をそろえて早めに申請してください。なお、特別徴収の方は、減免できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

申請方法

 申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。申請を希望する場合には事前に電話等でお問い合わせください。

 

問い合わせ先

 津市健康福祉部 介護保険課 介護保険担当 電話番号059-229-3149

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-229-3149