新型コロナウイルス感染症により、事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者からの申告で、令和3年度の固定資産税と都市計画税を一部軽減します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3カ月間(例:令和2年3月、4月、5月の3カ月間)の事業収入が、前年の同期(例:平成31年3月、4月、令和元年5月の3カ月間)と比較して30パーセント以上減少している中小事業者等(注)
注:中小事業者等とは
ただし、大企業の子会社等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方は対象外となります。
事業の用に供されている家屋(注)および設備等の償却資産
注:法人税または所得税において損金または必要経費に算入される家屋
一つの家屋について、事業用部分とその他の部分が混在する場合、青色申告決算書等で「事業専用割合(パーセント)」が確認できるものは、当該割合を用いて事業用部分を判断します (新たに取得し、まだ青色申告決算書等で確認できない家屋については、見取り図などの資料で事業用部分を判断します)。
注:土地と居住用家屋は軽減措置の対象となりませんのでご注意ください。
共有名義の物件については、持分や資産の使用の実態などに応じて、特例対象となる方に係る部分に限り特例措置が適用されます。
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して
令和3年度の固定資産税・都市計画税
申告書には「認定経営革新等支援機関等(注)」の確認が必要です。
注:「認定経営革新等支援機関」については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを市役所にも提出してください。(コピー可)
詳細は国土交通省ホームページ(外部リンク)(7月7日付事務連絡 別添5・6)をご覧ください。
チェックリスト(PDF/232KB)をご利用ください。
必要書類を直接窓口または郵送で資産税課(〒514-8611 住所不要)へ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。
中小企業庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)」もご覧ください。
令和2年12月11日よりeLTAXによる申告が可能になりました。
詳しくは eLTAXホームページ(外部リンク) をご確認ください。
受付を開始しています ~ 令和3年2月1日(月曜日) 当日消印有効
申告期限を過ぎてしまうと軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内に申告していただきますようお願いします。
本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。