学校または保育所等に通学・通園する児童および職員において、新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことに伴い、当該感染症の拡大防止の観点から臨時休業措置等を講じることにより、登校または登園しなかった児童の家庭に生じる家計への負担の軽減を図るため、家計特別支援金を交付します。
市内に居住し、学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校(幼稚部、小学校又は中等部に限る。)又は保育所等(保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所))において感染者が確認されたことに伴い、感染拡大防止を理由とする臨時休業措置、出席停止措置を講じた児童のうち、次の⑴⑵のいずれかに該当する児童
⑴ 濃厚接触者として特定され、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から3日以上の出席停止の措置を受けた児童
⑵ 3日以上の臨時休業措置により、登校又は登園しなかった児童
交付対象児童を養育するものに、以下の金額を交付します。
⑴ 出席停止等が3日以上5日以内の場合 10,000円
⑵ 出席停止等が6日以上の場合 20,000円
なお、就学前児童の出席停止等の取扱いについては下記のとおりです。
・1号認定こども・・・月曜日~金曜日の間
・2、3号認定こども・・・月曜日~土曜日の間
令和2年9月10日(木曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
⑴ 申請方法
申請書に口座番号等を記載し、学校または保育所等を通じて津市に申請してください。
⑵ 申請受付開始日
令和2年10月1日
⑶ 申請期限
次のいずれかの早い日
ア 臨時休業措置等の期間が終了する日の属する月の翌月の末日
イ 令和5年3月31日
申請内容を確認し、速やかに申請書に指定された金融機関の口座に振り込みます。
【小・中・義務教育学校をご利用の皆さん】
教育委員会事務局 教育研究支援課
電話 059-229-3288
【幼稚園をご利用の皆さん】
教育委員会事務局 学校教育課
電話 059-229-3391
【保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業をご利用の皆さん】
健康福祉部 子育て推進課
電話 059-229-3167
「臨時休業措置等に伴う家計特別支援金」に関する支援金に便乗した「振り込め詐欺」にご注意ください。
津市から問い合わせを行うことがありますが、津市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支援金交付のための手数料などの振込を求めることはありません。
不審な電話がありましたら、上記の問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。