学校または保育所等に通学・通園する児童および職員において、新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことに伴い、当該感染症の拡大防止の観点から臨時休業措置等を講じることにより、登校または登園しなかった児童の家庭に生じる家計への負担の軽減を図るため、家計特別支援金を交付します。
学校(小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、中等教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校(小学部、中学部または幼稚部に限る。))または保育所等(認可を受けた保育所、幼保連携型認定こども園および小規模保育事業所)に通学・通園する児童のうち、次の(1)(2)のいずれかに該当する児童
(1) 学校または保育所等を起因として濃厚接触者に特定され、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から2週間を基準に出席停止の措置を受けた市内に居住する児童(起因となった感染者を含む。)
(2) 濃厚接触者の出席停止措置の期間が終了する日まで行われる臨時休業の措置および市町の登園自粛の要請(同意)により、登校または登園しなかった市内に居住する児童
交付対象児童を養育するものに、以下金額を交付します。
児童1人につき 2万円
注:保育所等を利用している児童であって、特定教育・保育等の提供を行う日において臨時休業措置等により登園しなかった日の合計日数が1日以上5日以下の場合は、1人につき1万円
令和2年9月10日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
⑴ 申請方法
申請書に口座番号等を記載し、返信用封筒にて若しくは学校または保育所等を通じて津市に申請してください。
⑵ 申請受付開始日
令和2年10月1日
⑶ 申請期限
次のいずれかの早い日
ア 臨時休業措置等が行われた日の属する月の翌月の末日
イ 令和3年3月31日
注:令和2年9月10日~令和2年9月30日までの間に臨時休業措置等が行われた場合は、令和2年11月30日まで
申請内容を確認し、速やかに申請書に指定された金融機関の口座に振り込みます。
【小・中・義務教育学校をご利用の皆さん】
教育委員会事務局 教育研究支援課
電話 059-229-3288
【幼稚園をご利用の皆さん】
教育委員会事務局 学校教育課
電話 059-229-3391
【保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業をご利用の皆さん】
健康福祉部 子育て推進課
電話 059-229-3167
「臨時休業措置等に伴う家計特別支援金」に関する支援金に便乗した「振り込め詐欺」にご注意ください。
津市から問い合わせを行うことがありますが、津市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支援金交付のための手数料などの振込を求めることはありません。
不審な電話がありましたら、上記の問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。