介護保険法の改正により、平成21年5月から各事業者においては、これまで以上に適切な事業の運営や、利用者への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が津市内にのみ所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する事業を記載した届出書を市介護保険課へ提出してください。
制度の趣旨および内容は厚生労働省作成の説明資料を参照してください。
介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(PDF/1MB)