「広報津」第359号(音声読み上げ)国保だより 令和3年 第1号

登録日:2021年1月16日

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折り込み紙2

国保だより 令和3年 第1号

令和3年1月16日発行
保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

医療費通知を送付

国民健康保険(以下、国保という)に加入中の人に、1月下旬に医療費通知を送付します。医療費通知には、令和元年12月から令和2年11月までに医療機関等での診療にかかった医療費の自己負担額、医療機関名、受診年月、日数などが一覧で記載されています。年に一度、診療状況や支払った医療費を確認し、健康管理や医療費の管理に活用してください。また、確定申告の医療費控除の申告手続きで、医療費控除の明細書として使用することができます。

ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付

現在服用している医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる人を対象に、お知らせを送付します。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格などが同一であると認められた安価な後発医薬品のことです。なお、今回のお知らせは令和2年11月診療分について作成したもので、今後も年2回(2月と8月)の発送を予定しています。

対象

生活習慣病などの医薬品を長期にわたり処方されていて、令和2年11月診療分の薬代が100円以上軽減される見込みのある20歳以上の人。
詳しい内容については、届いたお知らせに記載されているコールセンターへお問い合わせください。

交通事故などで国民健康保険を使用する場合は届け出が必要

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、保険者(津市)への届け出が義務付けられています。本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請求することになりますので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の場合でも、国保を使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

一部負担金減免制度

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で3カ月間減免される場合があります。世帯主と被保険者の所得など条件がありますので、詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

  • 火災などの災害で死亡したときや障がい者になったとき、またはその資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より一定以上減少したとき
  • 干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのため、所得が前年より一定以上減少したとき
  • 上記に類する事由があったとき

国民健康保険料減免制度

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的に著しく減少し、保険料を納付することが困難になった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。
詳しくは保険医療助成課へお問い合わせください。

特別な事由

  • 火災などの災害で、その資産に重大な損害を受けたとき
  • 廃業や長期の疾病などで就労が困難になったことにより、所得が前年より一定以上減少したとき
    ただし、世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金額が400万円未満の場合に限る
  • 被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象になったことで、その被扶養者が被用者保険の資格を喪失し、国保の被保険者になったとき
  • 生活保護法の適用を受けることになったとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったり、収入減少などの一定の要件が見込まれるとき(申請期限は令和3年3月31日水曜日まで)

柔道整復師の施術を受ける人へ

柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)により施術を受けたときは、健康保険の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除いて、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。

健康保険の対象にならないものの例

  • 疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労など
  • 病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所等)でも同じ箇所を治療している負傷など
  • 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷

注意事項

  • 交通事故など第三者行為に該当する場合は、保険医療助成課へ連絡してください。
  • 外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用できませんので、負傷原因を正確に伝えてください。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
  • 領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。
  • 柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受領委任することで自己負担分のみを支払い、残りの費用を柔道整復師が健康保険に請求することが例外的に認められています。受領委任には施術を受けた人の自筆の署名が必要です。白紙の用紙に署名するのは、間違いにつながる恐れがありますので、柔道整復施術療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名してください。
  • 柔道整復師への適正な支払いのため、必要に応じて治療内容などの調査を行っています。津市国民健康保険から施術を受けた人に、負傷原因、治療年月日、治療内容などを文書で照会する場合がありますのでご協力ください。照会がありましたらご自身で回答書に記入してください。

国民健康保険の届け出は必ず14日以内に

世帯主による届け出の義務

加入や離脱、世帯の分離や合併など、世帯の中で国保の資格に異動がある場合は、その事実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または世帯員が届け出をする必要があります。

国民健康保険を離脱する人へ

会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、新しい保険証が届き次第、速やかに国保離脱の届け出をしてください。

注意事項

  • 保険料は資格取得した月の分までさかのぼって納付する必要があります。また、届け出が遅れたことにやむを得ない理由があると認める場合を除き、届け出日の前日までに医療費がかかった場合は全額自己負担になります。
  • 国保離脱の届け出をするまでは、保険料が賦課されたままになっています。勤務先からの通知や手続きはありませんので、必ず個人で国保をやめる届け出をし、遅れたり届け忘れたりしないようにご注意ください。
  • 国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定日)で喪失します。資格を喪失した後に国民健康保険被保険者証(以下、国保の被保険者証という)を使用した場合は無効になります。誤って使用したときは、津市から医療機関などへ支払った医療費を請求する場合がありますので、ご注意ください。

このようなときは届け出を

加入

転入したとき
届け出に必要なもの

印鑑

他の健康保険を離脱したとき
届け出に必要なもの

印鑑、健康保険の離脱(資格喪失)証明書または離職票

子どもが生まれたとき
届け出に必要なもの

印鑑

生活保護法の適用を受けなくなったとき
届け出に必要なもの

印鑑、保護廃止決定通知書

日本在留期間が3カ月を超えていて、津市で住民登録をしたとき
届け出に必要なもの

在留カード・特別永住者証明・外国人登録証明書のうちいずれか1つ、パスポート

離脱

転出するとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

他の健康保険に加入したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、他の健康保険の保険証

死亡したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

生活保護法の適用を受けたとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、保護開始決定通知書

その他

住所、氏名、または世帯主が変わったとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

世帯を分離または合併したとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証

修学または施設入所のため市外へ住民票を移すとき
届け出に必要なもの

印鑑、国保の被保険者証、在学・入所を証明する書類

国保の被保険者証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
届け出に必要なもの

印鑑、使えなくなった国保の被保険者証、本人を証明するもの

その他、届出に必要なもの

  • 家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証も必要になる場合があります。
  • 世帯主および被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますので、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認できるものをご用意ください。

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