犯罪被害者等支援のご案内

更新日:2022年4月1日

み ん な で 広 げ よ う 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 輪

 ~ 津 市 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例 を 令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 し ま し た ~

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 津市犯罪被害者等支援条例(令和4年4月1日施行)

津市では、犯罪被害に遭われた方やその家族または遺族が、日常生活を取り戻し、安全で安心して暮らすことができるよう、「津市犯罪被害者等支援条例」を制定し、

令和4年4月1日から施行しました。

津市犯罪被害者等支援条例(PDF/170KB)

津市犯罪被害者等支援条例施行規則(PDF/285KB)

申請書(PDF/313KB)

 

主な支援内容

犯罪被害者等のうち、人の生命または身体を害する罪にあたる犯罪行為により、死亡や重傷病、精神疾患を負われた被害者及びそのご遺族又はご家族に対して、

次の支援を行います。

注:犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者等が津市内に住所を有している必要があります。

注:詳しくは市民交流課までお問合せください。

 

 経済的負担の軽減

種類 金額 要件等
遺族支援金 300,000円 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族
重傷病支援金 100,000円 犯罪行為によって重傷病(療養期間1か月以上かつ、通算3日以上の入院)を負った犯罪被害者ご本人
精神療養支援金 25,000円 犯罪行為によって精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)を負った犯罪被害者ご本人 

日常生活の支援

種類 金額 要件等 
家事代行サービス費 1時間当たり上限3,000円
最大30時間利用可能
犯罪被害により日常生活に支障をきたしている犯罪被害者等が、調理・洗濯・掃除及び整理整頓・生活必需品の買物・通院等の介助等に要した費用 
食事宅配サービス費 1日当たり上限1,000円
最大30日間利用可能
犯罪被害により日常生活に支障をきたしている犯罪被害者等が、居住する住宅に食事の配達を受けるために要した費用 
一時保育費 1日当たり上限3,000円
最大5日間利用可能
犯罪被害により監護する就学前の子の家庭で保育が困難となった犯罪被害者等が、一時的な預かり保育の利用に要した費用 
通訳費 1回2時間当たり上限17,000円
最大5回利用可能
犯罪被害により病院、警察、司法機関等に出向くときなどにおいて意思疎通に支障がある外国人の犯罪被害者等が通訳の派遣を受けるために要した費用 

居住の安定

種類 金額 要件等 
転居費用 転居するために要した費用
(上限300,000円)
犯罪行為に起因して転居するために要した費用 
家賃 1か月当たり家賃の1/2を最大6か月
(上限35,000円)
犯罪行為に起因して転居する場合の新たな住居の家賃 
特殊清掃費 犯罪現場となった被害者の居室等の清掃に係る費用(上限400,000円) 犯罪現場となった犯罪被害者の居室等の清掃に要した費用 

精神的被害からの回復 

種類 金額 要件等
カウンセリング費

1時間当たり上限10,000円
最大5回利用可能

犯罪被害により受けた精神的被害の回復を図る必要がある犯罪被害者等が利用したカウンセリングの費用

 

犯罪被害者等のための総合窓口を開設

犯罪被害者等に対する総合窓口を市本庁舎3階の市民交流課に開設しています。

ご相談の際は別室を用意するなどし、関係各課と連携して対応しています。

また、外部の関係機関とも連携して案内しています。

「ひとりで悩まないで、まずはご相談ください」の案内板と、「広げよう犯罪被害者等を支える輪」の旗が犯罪被害者等総合支援窓口(市民交流課)の目印です。

 

犯罪被害者等総合支援窓口   「広げよう犯罪被害者等を支える輪」の旗                              

  

相談・支援窓口が一目で分かるパンフレット

犯罪被害者等支援に関する相談窓口や、同じ被害を受けた人が互いに語り合い、再び立ち上がろうとする皆さんの集まり(自助グループ)をご案内しています。

ひとりで悩まないで、まずはご相談ください。

相談・支援窓口パンフレット「ひとりでお悩みではありませんか」(PDF/867KB)

 

広報啓発活動を実施

11月25日~12月1日は「犯罪被害を考える週間」として、犯罪被害者等の置かれている状況について理解を深めていただく期間です。

津市では、津市ホームページや広報津などで広報啓発活動をしています。

犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、周りにいる私達の寄り添う気持ちや配慮が必要です。

一緒に犯罪被害者等を支える輪を広げていきましょう。

 

犯罪被害を考える週間三重県犯罪被害者等見舞金

 

犯罪被害に遭われた皆さんのための相談窓口

犯罪被害に遭われた人やその家族に対し、相談や支援を行う窓口が設置されています。

詳しくは、以下までお問い合わせください。

 

三重県

犯罪等により被害を受けた人やその家族、遺族の皆さんに対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を給付しています。

また、犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性について、県民の理解を深めるとともに二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう、出前講座や啓発活動に取り組んでいます。

 

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 

電話番号:059-224-2664

ファクス番号:059-224-3069

三重県ホームページ(外部リンク)

 

三重県警察

警察では、犯人の検挙はもとより、犯罪被害者の視点に立った各種支援活動を推進し、犯罪被害者の方の権利や利益を保護し、犯罪被害者が再び平穏な生活を取り戻してもらえるよう支援しています。

 

三重県警察本部 

電話番号:(代)059-222-0110

 三重県警察(外部リンク)

 

公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター

犯罪等の被害者や家族、遺族の皆さんに対して、精神的支援や必要としている支援のサポートを行っています。

また、広報啓発活動などを通じて社会全体の犯罪被害者支援意識の高揚を行い、被害に遭われた皆さんの被害の早期回復や軽減に資することを目的として設立された公益社団法人です。 

 

電話番号:059-221-7830(10時~16時、土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く) 

ファクス番号:059-227-4755

みえ犯罪被害者総合支援センター(外部リンク)

 

みえ性暴力被害者支援センター よりこ

 「よりこ」は性暴力や性犯罪の被害に遭われた人の心身が少しでも早く回復できるよう、総合的な支援を関係機関と連携してワンストップの支援体制のケアを行います。

 

電話番号:059-253-4115(10時~16時、土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

みえ性暴力被害者支援センター(外部リンク) 

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民交流課
電話番号:059-229-3252
ファクス:059-227-8070