国民年金の手続き

登録日:2023年4月1日

 

国民年金被保険者資格に関する手続き

会社を退職したとき(厚生年金資格を喪失したとき)

20歳以上60歳未満の人で、厚生年金に加入していた職場を退職した場合、国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をぜひご利用ください。

 

20歳になったとき

20歳に到達すると、日本年金機構から「国民年金の加入に関するお知らせ」が郵送されます。20歳になってから約2週間を経過しても国民年金加入のお知らせが届かない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所で手続きをしてください。

注:20歳到達前から厚生年金に加入している場合は手続きは不要です。

配偶者の扶養から外れたとき

第2号被保険者である配偶者が退職したときや65歳に到達したとき、第3号被保険者が所得の増加等により被扶養資格を喪失したときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。

 

海外へ転出するとき

日本から海外へ住所を移すと、国民年金の資格を喪失しますので届け出が必要です。なお、日本国籍を有する人は、海外へ転出しても国民年金に任意で加入することができます。

 

海外から転入したとき

20歳以上60歳未満の人は国民年金の強制加入被保険者となりますので加入手続きが必要です。

 

死亡したとき

20歳以上60歳未満で国民年金第1号被保険者期間の納付が36月以上ある人が亡くなった場合、死亡一時金の請求ができる場合があります。

年金を受けている人が亡くなったときは、未支給年金や遺族年金などが請求できる場合があります。 

詳しくは身近な方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

付加保険料を払いたいとき

定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めた場合、年金受給時に年額で【200円×付加保険料を納めた月数】の付加年金が加算されます。

付加保険料の納付には申し込みが必要で、納付は申出月分からとなります。

国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることができません。

詳しくは付加保険料納付のご案内(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

国民年金に任意加入したいとき

 日本国籍を有する人が海外へ転出するときや、60歳以上の人で国民年金受給資格期間が480月に満たない人は国民年金に任意で加入することができます。任意加入の申し出のあった日から加入となり、さかのぼって加入することはできません。

任意加入の場合、国民年金の保険料の支払い方法は原則口座振替となります。

 詳しくは任意加入制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

国民年金資格に関する手続きに必要なもの  

 

 

 国民年金保険料の納付が困難なとき

失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。また、学生の方は、「学生納付特例制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば在学中の保険料の納付が猶予されます。

 

国民年金免除・納付猶予制度

7月から翌年6月を1年度として毎年度申請が必要です。

注:全額免除または納付猶予が承認された人で翌年度も同じ区分での申請を希望した人を除きます。

 申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。

1月分から6月分の免除については、前々年の所得が審査の対象となります。

申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をぜひご利用ください。

詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

学生納付特例制度

4月から翌年3月を1年度としています。

 申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。

学生納付特例を受けるためには、在学中の学校が学生納付特例の対象校である必要があります。対象校については学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をご利用ください。

詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

免除・納付猶予一覧・所得基準等

 

手続きに必要なもの

免除・納付猶予

(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)

(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等を理由に申請するとき)

 

学生納付特例

(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)

(2)学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)

(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等を理由に申請するとき)

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

郵送で申請を行う場合、申請書(以下リンクよりダウンロードできます)に上記の書類のコピーを添付してください。ただし、在学証明書は原本の添付が必要です。

注:学生証をコピーするときは、裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要です。

 

申請書様式

  免除・納付猶予用   国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)

  学生納付特例用   国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)

 

 <提出先>

保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所(〒514-8522 津市桜橋3-446-33)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人に対する臨時特例(令和4年度分までが対象)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除申請が可能です。

 詳細は国民年金保険料の納付が困難な場合について(津市ホームぺージ)をご覧ください。

 

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方について、下記の産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

・単胎の場合 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間

・多胎の場合 出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

注:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産した人を含む)。 

詳しくは国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

 

産前産後期間の免除の手続きに必要なもの

(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)

(2)母子手帳等、出産予定日が分かるもの(出産前の場合)

 

国民年金保険料の法定免除制度

国民年金第1号被保険者で、以下に該当する方は事由に該当した月の前月から国民年金の保険料が免除となります。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方

(2)障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級または2級を受けている方

(3)国立ハンセン病療養所等で療養している方

 詳しくは国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

法定免除の手続きに必要なもの

(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)

(2)保護証明書(生活保護を受けている方)

(3)年金証書(障害年金を受けている方)

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健康福祉部 保険医療助成課 管理・年金担当
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