不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、平成26年4月から検査費と治療費の一部の助成を始めました。
不育症とは、妊娠はするけれど、流産、死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。
1治療期間に受けた保険適用外の検査費や治療費を対象に、1年度当たり1回で10万円を上限とし、通算して5回を限度に助成します。
注:津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を、妊産婦医療費助成制度で助成しています。不育症治療費助成制度では保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受けられますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けてください。助成には、所得制限など条件があります。詳しくは、妊産婦医療費助成制度のページをご覧ください。
注:個人番号が記載されたものは使用できません
不育症治療が終了した日から60日以内です。(郵送の場合は、消印日を申請日とします)
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
郵送の場合は簡易書留郵便で提出してください。
〒514-8611 津市西丸之内23番1号
津市役所保険医療助成課福祉医療費担当
不育症についての詳しい情報は、次のリンクをご覧ください。
Fuiku-Labo フイク―ラボ(厚生労働省研究班ホームページ)(外部リンク)